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   国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱


一 給料表の改定
別表第一及び別表第二の給料月額の一部を特別職の秘書官に準じて改定すること。(別表第一及び別表第二関係)
二 勤勉手当の額の改定
1 平成二十二年十二月期の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。(第一条の規定による改正後の秘書給与法第十五条関係)
2 平成二十三年度以後の支給割合を一般職の職員に準じて改定すること。(第二条の規定による改正後の秘書給与法第十五条関係)
三 経過措置の算定基礎額の改定
  国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号)附則第三項の規定に基づく経過措置の算定基礎額を一般職の職員に準じて改定すること。(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第三項関係)
四 施行期日等
 1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、二の2は、平成二十三年四月一日から施行すること。
 2 平成二十二年十二月に受ける期末手当について特例を設けること。

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