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   独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案要綱


第一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の解散の規定の削除等(改正法第一条関係)
 一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の解散の規定を削除すること。(第二十条関係)
 二 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、旧船員保険法の施設の運営又は管理の業務を特例として行うものとすること。(附則第四条関係)
 三 その他所要の規定の整備を行うこと。
第二 独立行政法人地域医療機能推進機構への改組(改正法第二条関係)
 一 題名及び名称の変更
   題名を「独立行政法人地域医療機能推進機構法」に改めるとともに、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の名称を「独立行政法人地域医療機能推進機構」(以下「機構」という。)に改めること。(題名及び第二条関係)
 二 機構の目的
   機構は、政府から出資を受けた病院、介護老人保健施設等の施設の運営等の業務を行うことにより、救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療及び小児医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的とするものとすること。(第三条関係)
 三 事務所
   機構は、主たる事務所を東京都に置くものとすること。(第四条関係)
 四 役員
   機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くとともに、理事五人以内及び非常勤の理事五人以内を置くことができるものとするほか、役員の任期について所要の規定の整備を行うこと。(第六条及び第八条関係)
 五 業務等
  1 業務の範囲
   (1) 機構は、二の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。(第十三条第一項関係)
    イ 病院の設置及び運営を行うこと。
    ロ 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。
    ハ 看護師養成施設の設置及び運営を行うこと。
    ニ イからハまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
   (2) 機構は、(1)のイからハまでに掲げる業務を行うために設置する施設(以下「施設」という。)については、新設してはならないものとすること。(第十三条第二項関係)
   (3) 機構は、(1)の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、介護保険法に規定する事業に係る業務の一部を行うことができるものとすること。(第十三条第三項関係)
  2 施設の譲渡
   (1) 機構は、施設のうち、その譲渡後も地域において必要な医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができるものとすること。(第十四条第一項関係)
   (2) 機構は、(1)により施設を譲渡しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴かなければならないものとすること。(第十四条第二項関係)
   (3) 機構は、(1)により施設を譲渡することとしたときは、当該施設を譲渡するまでの間、その運営を当該譲渡の相手方に委託することができるものとすること。(第十四条第三項関係)
   (4) 機構が(1)により施設を譲渡する場合における独立行政法人通則法第四十六条の二(不要財産に係る国庫納付等)の規定の適用については、同条中「国庫」とあるのは、「年金特別会計」とするものとすること。(第十四条第四項関係)
  3 施設別財務書類
    機構は、毎事業年度、施設ごとに、その財務に関する書類を作成しなければならないものとすること。(第十五条関係)
  4 積立金の処分
   (1) 機構は、中期目標の期間の終了後に積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、次の中期目標の期間に係る中期計画の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における1の業務の財源に充てることができるものとすること。(第十六条第一項関係)
   (2) 機構は、(1)の積立金の額に相当する金額から(1)による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならないものとすること。(第十六条第三項関係)
  5 長期借入金及び債券
    機構は、施設の設置等に必要な費用に充てるため、長期借入金をし、又は債券を発行することができるものとし、そのための所要の規定の整備を行うこと。(第十七条及び第十八条関係)
  6 財源措置の特例
    政府は、機構に対し、六の2による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、業務の財源に充てるための交付金を交付しないものとすること。(第十九条関係)
 六 雑則
  1 地域の実情に応じた運営
    機構は、施設の運営に当たり、広く関係者の意見を聴いて参考とし、地域の実情に応じた運営に努めなければならないものとすること。(第二十条関係)
  2 緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求
    厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、五の1の(1)の業務の一部に関し必要な措置の実施を求めることができるものとすること。(第二十一条関係)
 七 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第一その他は、公布の日から施行するものとすること。(改正法附則第一条関係)
 二 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、厚生年金病院のうち厚生労働大臣が定めるものについて、譲渡の推進に努めるものとすること。(改正法附則第二条関係)
 三 機構は、第二の五の2の(3)によるほか、施行日の前日において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が運営を委託している病院等については、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るために当該病院等の運営の委託を受けていた者が引き続き運営を行うことが適当であるものとして厚生労働大臣が定めるものに限り、この法律の施行後もなお、その運営をその者に委託することができるものとするとともに、当該委託に係る病院等のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、当該委託の相手方に譲渡できるものとすること。(改正法附則第三条関係)
 四 政府は、施行日から五年を目途として、機構の経営状況、地域における医療の提供体制の確保の状況等を勘案し、国民が安心して地域で医療を受けられる体制の確立に資するとともに機構の業務運営の効率化及び経営基盤の安定化を図る観点から、機構の役割及び在り方について検討を加えるものとすること。(改正法附則第七条関係)
 五 その他この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。

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