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   母体保護法の一部を改正する法律案要綱


第一 指定医師を指定する医師会の特例
一 都道府県の区域を単位として設立された医師会であって、通常の一般社団法人となるもの(二において「特定法人」という。)について、引き続き、人工妊娠中絶を行うことができる医師(二において「指定医師」という。)の指定を行わせること。(附則第四十条第一項関係)
二 厚生労働大臣は、都道府県の区域を単位として設立された特定法人たる医師会に対し、当該医師会が行う指定医師の指定に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができること。(附則第四十条第二項関係)
第二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。(改正法附則関係)

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