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   東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律案要綱


第一 熟慮期間の延長
  東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の被災者(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に同日において住所を有していた者をいう。)であって平成二十二年十二月十一日以後に自己のために相続の開始があったことを知ったものについて、相続の承認又は放棄をすべき期間を、平成二十三年十一月三十日まで延長すること。            (本則第一項関係)
第二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
2 この法律は、施行日前に民法第九百二十一条第二号の規定により単純承認をしたものとみなされた相続人についても適用すること。ただし、当該相続人が単純承認をしたものとみなされた後、施行日前に同条第一号に掲げる場合に該当することとなったときは、この限りでないこと。

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