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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案要綱


第一 趣旨
  この法律は、東日本大震災により生じた災害廃棄物(以下単に「災害廃棄物」という。)の処理が著しく停滞し、被災地域の復旧復興が著しく遅延している現状に鑑み、災害廃棄物を迅速かつ適切に処理するため、災害廃棄物の処理に関し、国の責務を明らかにするとともに、国による代行に関する規定を設け、当該処理に要する費用の全部を国が補助することとし、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めるものとする。
(第1条関係)

第二 国の責務等
 1 国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。
 2 国は、災害廃棄物の処理に関する措置を講ずるに当たっては、被災地方公共団体の意向を最大限に尊重するものとする。
(第2条関係)

第三 国による災害廃棄物の処理の代行
 1 国は、被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害廃棄物の処理の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認められるときは、当該被災市町村に代わって自ら災害廃棄物の処理を行うものとする。
 2 1により国が災害廃棄物の処理を行う場合においては、当該処理に関する事務を所掌する大臣は、政令で定めるところにより、1の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
 3 1により国が行う災害廃棄物の処理に要する費用は、国の負担とする。
(第3条関係)

第四 災害廃棄物の処理等に係る費用の補助
 1 国は、被災市町村に対し、災害廃棄物の処理を行うために要する費用について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の規定にかかわらず、その全部を補助する。
 2 国は、1のほか、被災市町村に対し、災害廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を行うための施設の整備、運営等に要する費用についても、他の法令の規定にかかわらず、その全部を補助する。
 3 1及び2による補助の対象となる事業及び施設の基準その他の事項については、政令で定める。
(第4条関係)

第五 災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置
 1 国は、災害廃棄物に係る一時的な保管場所及び最終処分場の早急な確保及び適切な利用等を図るため、被災市町村以外の地方公共団体に対する広域的な協力の要請及びこれに係る費用の負担、私人が所有する土地の借入れ等の促進、災害廃棄物の搬入及び搬出のための道路その他の輸送手段の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
 2 国は、災害廃棄物の再生利用等を図るため、東日本大震災からの復興のための施設の整備等への災害廃棄物の活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
 3 国は、被災者の財産、遺留品等の適切な取扱いに要する費用、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者の賃金、受注者の資金繰りに配慮した支払の方法、受注後の事情変更への対応等を勘案して、災害廃棄物の処理に要する費用の算定に係る適正な単価その他の災害廃棄物の処理に係る契約の内容に関する統一的な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
 4 国は、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者等に関し、石綿による健康被害の防止その他の労働環境の整備のために必要な措置を講ずるものとする。
 5 国は、海に流出した災害廃棄物に関し、その処理について責任を負うべき主体が必ずしも明らかでないことに鑑み、国の責任において、その処理を行うべき主体の明確化を含めた指針を策定するとともに、早期に処理するよう必要な措置を講ずるものとする。
 6 国は、津波による堆積物その他の災害廃棄物に関し、感染症の発生の予防及び悪臭の発生の防止のために緊急に必要な措置を講ずるとともに、国の責任において、早期に、無害化処理を行った上での復旧復興のための資材等としての活用を含めた処理等を行うよう必要な措置を講ずるものとする。
 7 東日本大震災により特にその処理が必要となった廃棄物のうち放射性物質によって汚染された廃棄物の処理に関しては、特段の配慮を要することに鑑み、別に法律で定めるところによる。
(第5条関係)
第六 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行する。
 2 この法律の施行の際現に被災市町村が地方自治法第252条の14第1項の規定により災害廃棄物の処理を他の地方公共団体に委託している場合においては、第三(国による災害廃棄物の処理の代行)の1の要請は、被災市町村の長及び当該被災市町村から委託を受けて災害廃棄物の処理を行っている地方公共団体の長がするものとする。
 3 第四(災害廃棄物の処理等に係る費用の補助)は、この法律の施行前に実施された災害廃棄物の処理等についても、適用する。
 4 政府は、東日本大震災復興基本法第24条第1項に規定する復興庁が設置されるまでの間においても、その体制を整備し、この法律の規定に基づく災害廃棄物の処理を迅速かつ適切に実施するものとする。
 5 その他所要の規定を整備する。
(附則関係)

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