東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 選挙期日を延期することができる期限の延期 (第一条第一項関係)
東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日の延期の期限を、平成二十三年十二月三十一日まで延期すること。
二 告示日の設定の弾力化 (第三条関係)
特例選挙期日の告示日について、現行法に規定する告示日以前の日とすることができるようにすること。
三 施行期日 (附則関係)
この法律は、公布の日から施行すること。