衆議院

メインへスキップ



東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法案要綱


第一 趣旨
  この法律は、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理が喫緊の課題となっていることに鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めるものとすること。
(第1条関係)
第二 定義
  この法律において「災害廃棄物」とは、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により生じた廃棄物をいうこと。
(第2条関係)
第三 国の責務
  国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有すること。
(第3条関係)
第四 国による災害廃棄物の処理の代行
 1 環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)である市町村の長から要請があり、かつ、次の事項を勘案して必要があると認められるときは、当該市町村に代わって自ら当該市町村の災害廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)を行うものとすること。
  (1) 当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制
  (2) 当該災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性
  (3) 当該災害廃棄物の広域的な処理の重要性
 2 環境大臣は、東日本大震災復興対策本部の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力して、1による災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行うものとすること。
 3 環境大臣は、1により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協力を要請することができること。
 4 1により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行った環境大臣については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の4第1項の規定は、適用しないこと。
(第4条関係)
第五 費用の負担等
 1 第四の1により環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国の負担とする。この場合において、第四の1の市町村は、当該費用の額から、自ら当該災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担すること。
 2 国は、特定被災地方公共団体である市町村が災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するもの(1の後段により負担する費用を含む。以下「被災市町村負担費用」という。)について、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。
 3 国は、2に定める措置のほか、災害廃棄物の処理が特定被災地方公共団体である市町村における持続可能な社会の構築や雇用の機会の創出に資することに鑑み、地域における持続可能な社会の構築や雇用の機会の創出に資する事業を実施するために造成された基金の活用による被災市町村負担費用の軽減その他災害廃棄物の処理の促進のために必要な措置を講ずるものとすること。
(第5条関係)
第六 災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置
 1 国は、災害廃棄物に係る一時的な保管場所及び最終処分場の早急な確保及び適切な利用等を図るため、特定被災地方公共団体である市町村以外の地方公共団体に対する広域的な協力の要請及びこれに係る費用の負担、国有地の貸与、私人が所有する土地の借入れ等の促進、災害廃棄物の搬入及び搬出のための道路、港湾その他の輸送手段の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。
 2 国は、災害廃棄物の再生利用等を図るため、東日本大震災からの復興のための施設の整備等への災害廃棄物の活用その他の必要な措置を講ずるものとすること。
 3 国は、災害廃棄物の処理に係る契約の内容に関する統一的な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとすること。
 4 国は、災害廃棄物の処理に係る業務に従事する労働者等に関し、石綿による健康被害の防止その他の労働環境の整備のために必要な措置を講ずるものとすること。
 5 国は、海に流出した災害廃棄物に関し、その処理について責任を負うべき主体が必ずしも明らかでないことに鑑み、指針を策定するとともに、早期に処理するよう必要な措置を講ずるものとすること。
 6 国は、津波による堆積物その他の災害廃棄物に関し、感染症の発生の予防及び悪臭の発生の防止のために緊急に必要な措置を講ずるとともに、早期に、必要に応じ無害化処理等を行った上での復旧復興のための資材等としての活用を含めた処理等を行うよう必要な措置を講ずるものとすること。
(第6条関係)
第七 事務の委任
  環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第四の事務を地方環境事務所長に委任することができること。
(第7条関係)
第八 政令への委任
  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定めること。
(第8条関係)
第九 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行すること。
 2 国は、被災市町村負担費用について、国と地方を合わせた東日本大震災からの復旧復興のための財源の確保に併せて、地方交付税の加算を行うこと等により確実に地方の復興財源の手当をし、当該費用の財源に充てるため起こした地方債を早期に償還できるようにする等その在り方について検討し、必要な措置を講ずるものとすること。
(附則関係)

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.