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   東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案要綱


第一 趣旨
  この法律は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情に鑑み、当該合併市町村が旧市町村の合併の特例に関する法律(以下「旧合併特例法」という。)第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる期間の特例を定めるものとすること。
(第一条関係)
第二 地方債の特例
  平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とするものに対する旧合併特例法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「十五年度」とすること。
(第二条関係)
第三 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。
(附則関係)

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