石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 特別遺族弔慰金等の請求期限の延長
一 施行前死亡者の請求期限
日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に起因して石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に死亡した者の遺族の特別遺族弔慰金等の請求期限を、施行日から十六年を経過したときとするものとすること。
二 未申請死亡者の請求期限
日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかり、当該指定疾病に関し第四条第一項の認定の申請をしないで当該指定疾病に起因して施行日以後に死亡した者(以下「未申請死亡者」という。)の遺族の特別遺族弔慰金等の請求期限を、当該未申請死亡者の死亡の時から十五年を経過したときとするものとすること。
(第二十二条第二項関係)
第二 特別遺族給付金の支給対象の拡大
厚生労働大臣は、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病等にかかり、これにより施行日から十年を経過する日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、その請求に基づき、特別遺族給付金を支給するものとすること。 (第二条第二項関係)
第三 特別遺族給付金の請求期限の延長
特別遺族給付金の請求期限を、施行日から十六年を経過したときとするものとすること。
(第五十九条第五項関係)
第四 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 経過措置
平成十八年三月二十七日からこの法律の施行の日の前日の五年前の日までに死亡した死亡労働者等に係る特別遺族給付金については、労働者災害補償保険法の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した時から遡及して支給するものとすること。 (附則第二条関係)
三 見直し
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとすること。
(附則第三条関係)
四 その他
その他所要の規定を整備するものとすること。