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   国会法の一部を改正する法律案要綱


第一 東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会の設置等
 一 目的及び設置
   平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、第二の一の法律がその効力を有する間、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置くこと。
 二 両院合同協議会が行う国政調査
   両院合同協議会は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができること。
 三 規程への委任
   二に定めるもののほか、両院合同協議会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決で定めること。
第二 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の設置
 一 国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置くこと。
 二 内閣は、当分の間毎年、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならないこと。
第三 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行すること。
 二 その他
   その他所要の規定を整備すること。

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