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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案要綱


第一 趣旨
  この法律は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十三年九月三十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員、内閣総理大臣等の特別職の職員及び防衛省の職員の給与の改定について定めるとともに、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国家公務員の人件費を削減するため、一般職の職員の給与に関する法律等の特例を定めるものとすること。                              (第一条関係)
第二 人事院の勧告に係る国家公務員の給与の改定
 一 一般職の職員の給与の改定
  1 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
   イ 医療職俸給表を除く全ての俸給表について、若年層を除き、俸給月額を改定すること。
(第二条関係)
   ロ 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万四千九百円に引き下げること。                                (第二条関係)
  2 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
    第一号任期付研究員に適用する俸給表の四号俸から六号俸までの俸給月額を改定すること。                            (第三条関係)
  3 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正
    特定任期付職員に適用する俸給表の四号俸から七号俸までの俸給月額を改定すること。                        (第四条関係)
  4 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正
   イ 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第十一条の規定に基づく経過措置の算定基礎額を百分の〇・四九(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、百分の〇・五)引き下げること。 (第五条関係)
   ロ 平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給の支給期間を平成二十六年三月三十一日までとすること。                                (第五条関係)
 二 特別職の職員の給与の改定
  1 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じ、内閣総理大臣は二百五万円、国務大臣等は百四十九万五千円、内閣法制局長官等は百四十三万四千円とする等の改定を行うこと。                               (第六条関係)
  2 常勤の委員等に支給する日額手当の限度額を六万七千三百円とすること。     (第六条関係)
 三 防衛省の職員の給与の改定
  1 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の職員の例に準じて改定すること。                   (第七条関係)
  2 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の支給期間を平成二十六年三月三十一日までとすること。  (第八条関係)
第三 国家公務員の給与の臨時特例
 一 一般職の職員の給与の臨時特例
  1 一般職の職員の給与に関する法律の特例
   イ 第三の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員への俸給月額(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受ける職員に支給される同条の俸給を含む。)の支給に当たっては、俸給月額に、係員級職員については百分の四・七七、係長及び課長補佐級職員については百分の七・七七、課室長級職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員については百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額すること。(第九条第一項関係)
   ロ 特例期間においては、俸給の特別調整額の支給に当たっては、支給額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を、専門スタッフ職調整手当の支給に当たっては、支給額に職員の区分に応じた割合を乗じて得た額に相当する額を、地域手当、広域異動手当の支給に当たっては、俸給月額及び専門スタッフ職調整手当に対する地域手当及び広域異動手当に職員の区分に応じた割合を乗じて得た額及び俸給の特別調整額に対する地域手当及び広域異動手当に百分の十を乗じて得た額に相当する額を、研究員調整手当の支給に当たっては、俸給月額に対する研究員調整手当に職員の区分に応じた割合を乗じて得た額及び俸給の特別調整額に対する研究員調整手当に百分の十を乗じて得た額に相当する額を、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給に当たっては、俸給月額に対する特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に職員の区分に応じた割合を乗じて得た額に相当する額を減額すること。                (第九条第二項第一号から第七号まで関係)
   ハ 特例期間においては、期末手当及び勤勉手当の支給に当たっては、減額前の俸給月額等を基礎に算定した支給額に百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額すること。
(第九条第二項第八号及び第九号関係)
   ニ 特例期間においては、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万千五百円に引き下げるとともに、その限度額により難い特別の事情がある場合の限度額を日額九万三百円に引き下げること。                     (第九条第四項関係)
   ホ 一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の適用を受ける職員については、俸給月額及び俸給月額に対する手当の月額から、同項の規定により給与から減ずることとされた額を減じた後の額を基礎として、ロ及びハで支給に当たって減ずる額を算定すること。     (第九条第五項関係)
  2 国家公務員災害補償法の特例
    特例期間においては、国家公務員災害補償法第四条第四項の規定に基づき算出される職員の平均給与額は、支給に当たって減ずることとされた額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により算出した額とすること。                 (第十条関係)
  3 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の特例
    特例期間においては、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項の規定により国際機関に派遣される職員に支給することができるとされている給与の上限額を、この法律の規定によりその支給に当たって減額することとされている給与の額に相当する額引き下げること。                                  (第十一条関係)
  4 国家公務員の育児休業等に関する法律の特例
    国家公務員の育児休業等に関する法律第二十六条の規定に基づく育児時間の承認を受けて勤務しない職員の給与の減額についての所要の規定の整備を行うこと。          (第十二条関係)
  5 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の特例
    一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第二十条の規定に基づく介護休暇をしている職員の給与の減額についての所要の規定の整備を行うこと。              (第十三条関係)
  6 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例
   イ 特例期間においては、任期付研究員への俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に、第一号任期付研究員俸給表一号俸から三号俸まで及び第二号任期付研究員俸給表の適用を受ける職員については百分の七・七七、第一号任期付研究員俸給表四号俸以上の適用を受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項の規定に基づく俸給月額を受ける職員については百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額すること。
(第十四条第一項関係)
   ロ 特例期間においては、任期付研究員業績手当の支給額を、俸給月額に職員の受ける俸給月額の区分に応じた割合を乗じて得た額に相当する額減額すること。       (第十四条第二項関係)
   ハ 特例期間においては、任期付研究員への手当の支給に当たっては、1ロ及びハを準用すること。
                              (第十四条第三項関係)
  7 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例
   イ 特例期間においては、特定任期付職員への俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に、特定任期付職員俸給表一号俸から四号俸までの適用を受ける職員については百分の七・七七、同俸給表五号俸以上の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定に基づく俸給月額を受ける職員については百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額すること。                           (第十五条第一項関係)
   ロ 特例期間においては、特定任期付職員業績手当の支給額を、俸給月額に職員の受ける俸給月額の区分に応じた割合を乗じて得た額に相当する額減額すること。      (第十五条第二項関係)
   ハ 特例期間においては、特定任期付職員への手当の支給に当たっては、1ロ及びハを準用すること。
(第十五条第三項関係)
  8 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の特例
   イ 職務とともに教授等の業務を行うための法科大学院派遣により勤務しない職員の給与の減額についての所要の規定の整備を行うこと。                    (第十六条関係)
   ロ 特例期間においては、専ら教授等の業務を行うために法科大学院に派遣される職員に支給することができるとされている給与の上限額を、この法律の規定によりその支給に当たって減額することとされている給与の額に相当する額引き下げること。             (第十六条関係)
 二 特別職の職員の給与の臨時特例(特別職の職員の給与に関する法律の特例)
  1 特例期間においては、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に、内閣総理大臣については百分の三十、国務大臣級又は副大臣級の俸給月額を受ける者については百分の二十、大臣政務官、常勤の委員長等、大公使等については百分の十、特別職の職員の給与に関する法律別表第三に掲げる五号俸以上の俸給月額を受ける秘書官等については百分の九・七七、同表に掲げる一号俸から四号俸までの俸給月額を受ける秘書官については百分の七・七七を乗じて得た額に相当する額を減額すること。                       (第十七条第一項関係)
  2 特例期間においては、1以外の給与の支給に当たっては、一般職の職員の例により減額すること。ただし、内閣総理大臣及び国務大臣級又は副大臣級の俸給月額を受ける者に対する期末手当の支給に当たっては、減額前の俸給月額等を基礎に算定した支給額に、俸給月額の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減額すること。                (第十七条第二項及び第三項関係)
 三 裁判所職員の給与の臨時特例(裁判所職員臨時措置法の特例)
   特例期間においては、裁判所職員について、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の規定の一部を準用するものとすること。                      (第十八条関係)
 四 防衛省の職員の給与の臨時特例
  1 防衛省の職員の給与等に関する法律の特例
   イ 特例期間においては、防衛省の職員のうち事務官等(自衛隊教官俸給表の適用を受ける者を除く。)への俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定の適用を受ける職員に支給される同条の俸給を含む。)の支給に当たっては、一般職の職員に準じて減額すること。                            (第十九条第一項関係)
   ロ 特例期間においては、防衛省の職員のうち自衛隊教官俸給表又は自衛官俸給表の適用を受ける者への俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定の適用を受ける防衛省の職員に支給される同条の俸給を含む。)の支給に当たっては、俸給月額に、職務の級が一級である職員又は階級が二等陸尉以下、二等海尉以下又は二等空尉以下である自衛官については百分の四・七七、職務の級が二級である職員又は階級が二等陸佐以下一等陸尉以上、二等海佐以下一等海尉以上又は二等空佐以下一等空尉以上である自衛官については百分の七・七七、階級が一等陸佐以上、一等海佐以上又は一等空佐以上である自衛官については百分の九・七七を乗じて得た額に相当する額を減額すること。                (第十九条第二項関係)
   ハ 特例期間においては、防衛省の職員の専門スタッフ調整手当、地域手当、広域移動手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給に当たっては、一般職の職員に準じて減額すること。
(第十九条第四項関係)
   ニ 特例期間においては、俸給の特別調整額の支給に当たっては、支給額に百分の十を乗じて得た額に相当する額を減額すること。                    (第十九条第五項関係)
   ホ 防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の適用を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第八項の適用を受ける職員に準じて、支給に当たって減ずる額を算定すること。                                (第十九条第八項関係)
  2 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の特例
    特例期間においては、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第五条第一項の規定により国際機関に派遣される防衛省の職員に支給することができるとされている給与の上限額を、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の規定によりその支給に当たって減額することとされている給与の額に相当する額を引き下げること。              (第二十条関係)
 五 端数計算
   第三において俸給月額等から支給に際して減額することとされている額に一円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てること。                       (第二十一条関係)
第四 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、第三並びに三及び四は、平成二十四年四月一日から施行すること。
(附則第一条関係)
 二 平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置
   平成二十四年六月に支給する期末手当の額は、一般職の給与に関する法律等の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、俸給月額等の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に平成二十三年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに平成二十三年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに平成二十三年十二月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額の合計額(以下「調整額」という。)を減じた額とすること。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しないこと。               (附則第六条及び第七条関係)
 三 平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸調整
   平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日において人事院規則又は政令で定める年齢に満たない一般職の職員及び防衛省の職員のこれらの日における号俸を一号俸(特に調整の必要がある場合には、二号俸)上位の号俸とすること。       (附則第八条及び第九条関係)
 四 防衛省の職員に関する経過措置
  1 自衛官(将及び将補を除く。)並びに事務官等のうち自衛隊の部隊及び機関に勤務するものについては、一のただし書に定める日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における第三の四及び第三の一1ハの適用について、政令で特別の定めをすることができること。                               (附則第十条第一項関係)
  2 1の政令を定めるに当たっては、東日本大震災への対応として、十万人を超える体制で対処した自衛官等の労苦に特段の配慮をするほか、この法律の目的が東日本大震災からの復興のための財源を確保するためのものであること等を勘案するものとすること。       (附則第十条第二項関係)
 五 その他
   所要の規定の整理を行うものとすること。

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