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   地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案要綱


第一 地方公務員法の一部改正
 一 地方公務員の政治的行為について、国家公務員と同様に制限すること。
  1 当該地方公共団体の区域の内外を問わず制限すること。
  2 第三十六条第一項及び第二項に定めるもののほか、職員の政治的行為の制限については、国家公務員の例によること。
                                 (地方公務員法第三十六条関係)
 二 一の違反行為に対し、罰則(三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)の規定を設けること。
                                 (地方公務員法第六十一条関係)
第二 教育公務員特例法の一部改正
  公立学校の教育公務員の政治的行為について、国家公務員と同様の制限に服し、かつ、罰則が適用されることとするため、当該教育公務員の政治的行為の制限に関する特例規定を削除すること。
                                (教育公務員特例法第十八条関係)
第三 地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正
  単純労務者である地方公務員等の政治的行為について、国家公務員と同様の制限に服し、かつ、罰則が適用されることとするため、地方公営企業職員の政治的行為の制限に関する特例規定を準用する規定を削除すること。            (地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第二項関係)
第四 地方公営企業法の一部改正
  地方公営企業職員の政治的行為について、国家公務員と同様の制限に服し、かつ、罰則が適用されることとするため、当該地方公営企業職員の制限に関する特例規定を削除すること。
                             (地方公営企業法第三十九条第二項関係)
第五 地方独立行政法人法の一部改正
  特定地方独立行政法人の職員の政治的行為について、国家公務員と同様の制限に服し、かつ、罰則が適用されることとするため、当該職員の政治的行為の制限に関する特例規定を削除すること。
                           (地方独立行政法人法第五十三条第二項関係)
第六 政治資金規正法の一部改正
  単純労務職員、地方公営企業職員及び特定地方独立行政法人の職員について、他の地方公務員と同様に、その地位を利用して、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いに関与等をしてはならないものとすること。            (政治資金規正法第二十二条の九第一項第五号関係)
第七 公職選挙法の一部改正
  単純労務職員、地方公営企業職員及び特定地方独立行政法人の職員について、他の地方公務員と同様に、在職中、公職の候補者となることができないものとすること。
                       (公職選挙法第八十九条第一項第二号及び第五号関係)
第八 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。     (附則関係)
 二 その他
   所要の規定の整備を行うこと。

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