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   東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 題名の改正
題名を「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に改めること。(題名関係)
第二 目的の改正
目的に、「南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み」との文言を追加し、この法律に定める事項として「南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置」を追加するとともに、「災害対策基本法、地震防災対策特別措置法その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ること」を明記すること。              (第一条関係)
第三 定義の改正
一 この法律において「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいうこと。
二 この法律において「南海トラフ地震」とは、南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいうこと。                       (第二条関係)
第四 南海トラフ地震防災対策推進地域の指定等
 一 内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定するものとすること。
二 内閣総理大臣は、一により推進地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとすること。                (第三条関係)
第五 地震防災対策強化地域との調整規定の削除
  東南海・南海地震防災対策推進地域の指定を受けた地域が大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による東南海・南海に係る地震防災対策強化地域の指定を受けることとなった場合における当該東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の解除に関する規定を削除すること。       (第四条関係)
第六 南海トラフ地震防災対策推進基本計画
 一 中央防災会議は、第四の一による推進地域の指定があったときは、南海トラフ地震防災対策推進基本計画(以下「基本計画」という。)を作成し、及びその実施を推進しなければならないこと。
 二 基本計画に定める事項として、次に掲げる事項を追加すること。
1 南海トラフ地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項
2 国の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する基本的な施策に関する事項
3 南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実施に関する基本的方針
三 二の2に掲げる事項については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとすること。
四 中央防災会議は、基本計画の作成及びその実施の推進に当たっては、南海トラフ地震の発生の形態並びに南海トラフ地震に伴い発生する地震動及び津波の規模に応じて予想される災害の事態が異なることに鑑み、あらゆる災害の事態に対応することができるよう適切に配慮するものとすること。
五 基本計画は、大規模地震対策特別措置法第二条第十号に規定する地震防災基本計画と整合性のとれたものでなければならないこと。                        (新第四条関係)
第七 南海トラフ地震防災対策推進計画
 一 防災業務計画等のうち、二の1から3までに掲げる事項を含む一定の事項について定めた部分を、南海トラフ地震防災対策推進計画(以下「推進計画」という。)とすること。
二 推進計画として定める事項として、次に掲げる事項を追加すること。
  1 避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他南海トラフ地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項
  2 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項
  3 関係指定行政機関、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関その他の関係者との連携協力の確保に関する事項
 三 市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町村長。以下同じ。)が推進計画を定める場合には、第十二の一の津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができること。
四 二の1に掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとすること。
五 推進計画を定める者が、大規模地震対策特別措置法第六条第一項又は第二項の規定に基づき、二の1から3までに掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用すること。                          (新第五条及び新第六条関係)
第八 南海トラフ地震防災対策計画
 一 推進地域内において不特定かつ多数の者が出入りする施設を管理する者等が南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関し作成する計画を、南海トラフ地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)とすること。
 二 対策計画を定める者が、大規模地震対策特別措置法第二条第十二号に規定する地震防災応急計画において、対策計画に定める事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、対策計画とみなしてこの法律を適用すること。                           (第七条及び第八条関係)
第九 南海トラフ地震防災対策推進協議会
一 関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、共同で、南海トラフ地震が発生した場合における災害応急対策及び当該災害応急対策に係る防災訓練の実施に係る連絡調整その他の南海トラフ地震に係る地震防災対策を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができること。
二 一により協議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、必要と認めるときは、協議して、協議会に、南海トラフ地震に係る地震防災対策を実施すると見込まれる者その他の協議会が必要と認める者を加えることができること。
三 一の協議を行うための会議(以下単に「会議」という。)は、一により協議会を組織する関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関並びに二により加わった協議会が必要と認める者をもって構成すること。
四 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長並びに指定公共機関及び指定地方公共機関その他の関係者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができること。
五 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないこと。
六 協議会の庶務は、内閣府において処理すること。
七 一から六までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定めること。
(新第九条関係)
第十 南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定等
一 内閣総理大臣は、推進地域のうち、南海トラフ地震に伴い津波が発生した場合に特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため、津波避難対策を特別に強化すべき地域を、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとすること。
二 内閣総理大臣は、一により特別強化地域を指定するに当たっては、南海トラフ地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとすること。
三 内閣総理大臣は、一による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならないこと。
四 内閣総理大臣は、一による特別強化地域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係都府県の意見を聴かなければならないこと。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならないこと。
五 内閣総理大臣は、一による特別強化地域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならないこと。                                (新第十条関係)
第十一 津波からの円滑な避難のための居住者等に対する周知のための措置
第十の一による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、居住者、滞在者その他の者の南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難に資するよう、当該津波に関する情報の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項その他特別強化地域における円滑な避難を確保する上で必要な事項を居住者、滞在者その他の者に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならないこと。ただし、当該特別強化地域において、津波防災地域づくりに関する法律第五十五条に規定する措置が講じられているときは、この限りでないこと。                                                        
(新第十一条関係)
第十二 津波避難対策緊急事業計画
一 第十の一による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化地域について、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」という。)を作成することができること。
  1 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備に関する事業
  2 1の避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備に関する事業
  3 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいい、第十六の特別の措置の適用を受けようとするものを含む。以下同じ。)
  4 集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの整備に関する事業
二 一の1から4までに掲げる事項については、原則として、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとすること。
三 一の1から4までに掲げる事項には、関係市町村が実施する事業に係る事項を記載するほか、必要に応じ、関係市町村以外の者が実施する事業に係るものを記載することができること。
四 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画に関係市町村以外の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならないこと。
五 関係市町村長は、津波避難対策緊急事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないこと。
六 関係市町村長は、五の協議をしようとするときは、あらかじめ、都府県知事の意見を聴き、津波避難対策緊急事業計画にその意見を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならないこと。
七 内閣総理大臣は、五の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならないこと。                              (新第十二条関係)
第十三 津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等
津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業(以下「津波避難対策緊急事業」という。)のうち、別表に掲げるもの(当該津波避難対策緊急事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該津波避難対策緊急事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとすること。   (新第十三条及び別表関係)
第十四 移転が必要と認められる施設の整備に係る財政上の配慮等
  国は、第十二の一の4の政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融上の配慮をするものとすること。                                 (新第十四条関係)
第十五 集団移転促進事業に係る農地法の特例
  市町村が津波避難対策緊急事業計画に基づき集団移転促進事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地若しくは採草放牧地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、農地転用の許可要件を緩和すること。                                  (新第十五条関係)
第十六 集団移転促進法の特例
  津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合においては、集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、高齢者、障害者、乳幼児、児童、生徒その他の迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの用に供する土地等も補助の対象とすること。                              (新第十六条関係)
第十七 集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮
  国の行政機関の長又は都府県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法その他の土地利用に関する法律、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律その他の法律の規定による協議その他の行為又は許可その他の処分を求められたときは、当該集団移転促進事業に係る施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとすること。   (新第十七条関係)
第十八 地方債の特例
  地方公共団体が第十二の一の4の政令で定める施設その他津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設又は公用施設の除却を行うために要する経費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する第十二の一の4の政令で定める施設その他当該集団移転促進事業に関連して移転する公共施設の除却に係る負担又は助成に要する経費を含む。)については、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができること。                                   (新第十八条関係)
第十九 その他
  その他所要の規定を整備すること。
第二十 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。                               (附則第一条関係)
 二 この法律の施行に伴い必要な経過措置等を定めること。       (附則第二条及び第四条関係)
 三 その他関係法律について所要の改正を行うこと。              (附則第三条関係)
別表(第十三関係) 

事   業   の   区   分
国の負担割合
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの
三分の二
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの
三分の二

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