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   東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案要綱


第一 小規模団地住宅施設整備事業の特例の創設
  復興整備計画には、その目標を達成するために必要な小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。以下同じ。)に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項を記載するものとし、復興整備計画に記載された小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設については、都市計画法第十一条第一項第八号に規定する一団地の住宅施設とみなすこと。             
(第四十六条第二項第四号ト及び第五十四条の二関係)
第二 復興整備事業に係る土地収用法の特例の創設
 一 第四十六条第六項の規定により公表された復興整備計画に記載された復興整備事業に係る土地収用法第百二十三条第一項の規定の適用については、同項中「防止すること」とあるのは、「防止し、又は東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進すること」とすること。 (第七十三条の二第一項関係)
 二 一の復興整備事業に係る土地収用法第百二十三条第一項の規定による許可については、同条第二項後段の規定にかかわらず、起業者の申立てにより、当該許可の期間を更新することができること。        
(第七十三条の二第二項関係)
第三 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行すること。                    (附則関係)
二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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