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   公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


一 その市町村の区域内から住所を移した一定の者に係る選挙人名簿の登録及び表示
 1 一定の者に係る選挙人名簿の登録
   選挙人名簿の登録は、現行法上登録されることとなる者のほか、市町村の区域内から住所を移した年齢満十八年(※)以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなった日後四箇月を経過しないものについても、行うこと。   (新第二十一条第二項関係)
 2 1の者に係る選挙人名簿の表示
   市町村の選挙管理委員会は、1に規定する者を選挙人名簿に登録する場合には、同時に、選挙人名簿にその旨を表示しなければならないこと。              (新第二十七条第二項関係)
二 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した一定の者に係る選挙権のみなし規定
  日本国民たる年齢満十八年(※)の者で現に住所を有する市町村を包括する都道府県の区域内の他の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有し、かつ、当該他の市町村の区域内から引き続き現に住所を有する市町村の区域内に住所を移したもののうち、当該市町村の区域内に引き続き住所を有する期間が三箇月に満たないものは、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとみなすこと。
(新第九条第六項関係)
三 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、公職選挙法等の一部を改正する法律(選挙権年齢の十八歳への引下げ法)の施行の日から施行すること。                           (附則第一条関係)
 2 適用区分
  (1) 一は、この法律の施行日後初めてその期日を公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)に係る選挙時登録から適用するものとすること。   (附則第二条第二項関係)
  (2) 二は、この法律の施行日後初めてその期日を公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後に告示される都道府県の議会の議員又は長の選挙から適用するものとすること。                   (附則第二条第一項関係)
 3 その他所要の規定の整備
   その他所要の規定の整備を行うものとすること。

※ 公職選挙法等の一部を改正する法律(選挙権年齢の十八歳への引下げ法)と同日に施行されるため、年齢満十八年となる。

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