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   中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、現下の経済状況において、労働者の正規労働者としての雇用に伴う社会保険料に係る中小企業者の負担が中小企業者が新たに労働者を正規労働者として雇い入れることを阻害する要因の一つとなっていること等に鑑み、この法律の施行の日から五年以内に新たに労働者を正規労働者として雇い入れ、その雇用する正規労働者の数を増加させた中小企業者に対して中小企業正規労働者雇入臨時助成金を支給するための措置を講ずることにより、労働者の正規労働者としての雇用に伴う中小企業者の経済的負担の軽減及び労働者の正規労働者としての就業の機会の増大を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とすること。                      (第一条関係)
第二 定義
 一 この法律において「正規労働者」とは、期間の定めのない労働契約を締結している労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者を除く。)であって一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される他の労働者に比して短くないものをいうこと。
 二 この法律において「社会保険料」とは、社会保険料関係法(健康保険法、介護保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、厚生年金保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法その他政令で定める法律をいう。第三の二において同じ。)の規定による保険料、掛金その他これらに準ずるものをいうこと。
 三 この法律において「中小企業者」とは、次のいずれかに該当する者をいうこと。
  1 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  2 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人で、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  3 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人で、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
  4 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人で、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
  5 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
  6 企業組合
  7 協業組合
  8 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会で、政令で定めるもの                                 (第二条関係)
第三 中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給
 一 国は、この法律の施行の日から五年以内に新たに労働者(その雇入れの日前一年以内に正規労働者として雇用されていた労働者を除く。二及び三において同じ。)を正規労働者として雇い入れ、その雇用する正規労働者の数を増加させた中小企業者として経済産業省令で定める要件に該当する中小企業者(当該中小企業者による雇入れの日前一年以内に当該中小企業者の都合によるものとして経済産業省令で定める理由によって離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。三において同じ。)をした正規労働者がいることその他経済産業省令で定める要件に該当する中小企業者を除く。二及び三において「対象中小企業者」という。)に対し、経済産業省令で定めるところにより、中小企業正規労働者雇入臨時助成金を支給することができること。
 二 中小企業正規労働者雇入臨時助成金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、対象中小企業者が一の数の増加に係る労働者を正規労働者として雇い入れた日後初めて社会保険料関係法の規定により納付すべき当該労働者に係る社会保険料の額(当該社会保険料の額が月を単位として定められているときは当該額、当該社会保険料の額が年を単位として定められているときは経済産業省令で定めるところにより当該額を一月当たりの額に換算した額)のうち当該対象中小企業者が社会保険料関係法の規定により負担すべき額の合計額の二分の一に相当する額を基本として経済産業省令で定めるところにより算定した額とするものとすること。
 三 中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給期間は、対象中小企業者が正規労働者として雇い入れた一の数の増加に係る労働者のそれぞれにつき、当該労働者の雇入れの日の属する月の翌月から十年間(十年経過前に当該労働者が離職をしたときは、当該離職をした日の属する月の翌月までの間)を基本として経済産業省令で定める期間とするものとすること。
 四 経済産業大臣は、中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する事務の全部又は一部を独立行政法人中小企業基盤整備機構に行わせるものとすること。
 五 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する事務を行う場合において当該事務に関し必要があると認めるときは、中小企業者に対し、必要な事項についての報告を求めることができること。
 六 一から五までに定めるもののほか、中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関し必要な事項は、経済産業省令で定めること。                            (第三条関係)
第四 罰則
  第三の五の報告に係る罰則について所要の規定を設けること。 (第四条関係)
第五 附則
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。 (附則第一条関係)
 二 その他
   その他所要の規定の整備を行うこと。

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