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   児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案要綱


第一 児童扶養手当法の一部改正
 一 支給要件に係る児童の追加
   児童扶養手当の支給要件に係る児童に、二十歳未満で大学の学生及び専修学校の生徒である者等を加えること。(第三条第一項関係)
 二 加算額の増額
   児童扶養手当の支給要件に係る児童が二人以上である場合における月額の加算額(以下単に「加算額」という。)について、第二子に係る加算額五千円及び第三子以降の児童に係る加算額三千円から、第二子以降の児童に係る加算額一万円に増額すること。(第五条第二項関係)
 三 支払期月の毎月への変更
   児童扶養手当の支払期月について、毎年四月、八月及び十二月から、毎月に変更すること。(第七条第三項関係)
第二 国民年金法の一部改正
 一 障害基礎年金の加算対象に係る子の追加
   障害基礎年金の加算対象に係る子に、二十歳未満であって大学の学生及び専修学校の生徒等である子を加えること。(第三十三条の二関係)
 二 遺族基礎年金の支給対象及び加算対象に係る子の追加
   遺族基礎年金の支給対象及び加算対象に係る子に、二十歳未満であって大学の学生及び専修学校の生徒等である子を加えること。(第三十七条の二、第三十九条及び第四十条関係)
第三 施行期日等
 一 この法律は、平成二十八年八月一日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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