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   平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 施策についての国会への報告等
一 政府は、平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が終了するまでの間、おおむね六月に一回、大会の準備及び運営(公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、関係する地方公共団体その他の関係者が行うものを含む。)の状況並びに大会の円滑な準備及び運営に関して政府が講じた施策に関する報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならないものとすること。 
                                  (第十三条の二第一項関係)
二 政府は、大会が終了するまでの間、おおむね六月に一回、一の報告に係る大会の準備及び運営の状況を考慮して大会の円滑な準備及び運営に関して講じようとする施策(当該施策のうちその実施に要する費用の見積りを行っているものにあっては、その施策及び見積りの額)を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならないものとすること。
                                  (第十三条の二第二項関係)
三 政府は、二の講じようとする施策に重要な変更がある場合には当該変更の内容(当該変更に係る施策のうち変更前又は変更後の施策の実施に要する費用の見積りを行っているものにあっては、当該変更の内容及び当該見積りの額)について、当該講じようとする施策の実施に要する費用の見積りの額に著しい変更がある場合(当該施策に重要な変更がある場合を除く。)には当該変更の内容について、速やかに、これらを明らかにした文書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならないものとすること。                           (第十三条の二第三項関係)
四 政府は、大会の終了後東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間に、大会の円滑な準備及び運営に関して政府が講じた施策の全般にわたる評価を行い、その結果についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならないものとすること。この場合において、当該評価を行うに当たっては、当該評価に必要な学識経験を有する者の知見の活用を図るものとすること。                          (第十三条の二第四項関係)
第二 基本方針についての国会への報告
一 内閣総理大臣は、閣議の決定があったときは、遅滞なく、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(二において「基本方針」という。)を国会に報告しなければならないものとすること。                  (第十三条第三項関係)
二 内閣総理大臣は、この法律の施行の際現に定められている基本方針について、この法律の施行後遅滞なくこれを国会に報告しなければならないものとすること。          (附則第二項関係)
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。                 (附則第一項関係)
 二 第一及び第二の改正に伴う所要の規定の整備を行うこと。

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