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   公職選挙法の一部を改正する法律案要綱


一 洋上投票の対象の拡充(新公職選挙法第四十九条第七項及び第八項関係)
 1 現行制度下で洋上投票をすることができる指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員(派遣船員を含む。)であるもののうち選挙の当日職務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、現行の洋上投票の対象とするものとすること。
 2 指定船舶において投票をすることができないものとして政令で定める船員又は1の船舶において投票をすることができないものとして政令で定める船員(派遣船員を含む。)であるもののうち選挙の当日職務に従事すると見込まれるものの衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、政令で定めるところにより、その現在する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができるものとすること。
二 要約筆記者に対する報酬支払の解禁(新公職選挙法第百九十七条の二関係)
 1 衆議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者のうち、専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(2及び3において「要約筆記」という。)のために使用する者について、公職の候補者一人について選挙運動のために使用する事務員、専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者と併せて一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、政令で定める基準に従い選挙管理委員会が定める額の報酬を支給することができるものとすること。
 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙においては、候補者届出政党は、選挙運動に従事する者のうち、専ら要約筆記のために使用する者について、政令で定める額の報酬を支給することができるものとすること。
 3 衆議院比例代表選出議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、選挙運動に従事する者のうち、専ら要約筆記のために使用する者について、政令で定める額の報酬を支給することができるものとすること。
三 その他
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、二については、公布の日から起算して一月を経過した日から施行するものとすること。
 2 その他所要の規定を整備すること。

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