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   東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案要綱


第一 土地の収用又は使用に係る特別の措置の創設
一 特例事業(復興整備事業であって、復興整備計画に一定の記載((1)事業主体の事業遂行の十分な意思及び能力、(2)事業計画の土地の適正かつ合理的な利用への寄与、(3)土地の収用又は使用の公益上の必要性)がされたものをいう。以下同じ。)の用に供するため土地を必要とする場合において、その土地を当該特例事業の用に供することが土地の利用上適正かつ合理的であるときは、これを収用し、又は使用することができること。                        (第六十三条の二関係)
二 復興整備計画に一定の記載をする場合の協議会等における協議、被災関連都道府県知事等の同意、当該計画の告示等について所要の規定を設けること。          (第六十三条の十一等関係)
第二 収用又は使用の手続
 一 裁決手続の開始
  特例事業者(特例事業の実施主体をいう。以下同じ。)は、復興整備計画の告示があったときは、用地委員会に、土地の収用又は使用の裁決を申請することができること。(第六十三条の十七第一項関係)
 二 権利取得裁決前の土地使用
   用地委員会は、裁決申請書等の縦覧に対する異議の申出がなかった場合であって、見積りによる補償金の予納があったときは、直ちに、当該予納に係る土地について、特例事業者に、特例事業の用に供するため使用させる旨の裁決(以下「手続中使用裁決」という。)をしなければならないこと。
(第六十三条の二十六第一項関係)
 三 補償金の仮払請求
   土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人は、二の予納があったときは、四による権利取得裁決があるまでの間、用地委員会に対し、予納された補償金の仮払を請求することができること。
(第六十三条の二十七第一項関係)
 四 権利取得裁決
   用地委員会は、裁決申請書等の縦覧期間を経過した後、遅滞なく、土地又は土地に関する所有権以外の権利の取得、各筆の土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償等の裁決(以下「権利取得裁決」という。)に係る審理を開始しなければならないこと。
(第六十三条の三十二第一項関係)
 五 補償裁決
   用地委員会は、権利取得裁決をしたとき等は、直ちに、土地所有者及び関係人に対する各人別の損失の補償等の裁決(以下「補償裁決」という。)に係る審理を開始しなければならないこと。
(第六十三条の四十七第一項関係)
 六 一から五までについて所要の規定を設けること。         (第四章第二節の二第三款関係)
第三 土地の収用又は使用に係るその他の規定
一 第一及び第二に掲げるもののほか、用地委員会、収用又は使用による損失及び事業の廃止等による損失の補償、手数料及び費用の負担、用地委員会がする処分についての行政手続法の適用除外、特例事業に係る復興整備計画の告示及び用地委員会の裁決についての審査請求並びに訴訟、生活再建のための措置等について所要の規定を設けること。      (第四章第二節の二第四款から第九款まで関係)
 二 罰則について所要の規定を設けること。         (第九十条の二から第九十四条まで関係)
第四 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 国は、移転促進区域(東日本大震災からの復興の推進のための相続に係る移転促進区域内の土地等の処分の円滑化に関する法律第二条第一項に規定する移転促進区域をいう。)の活用を促進するため、この法律による改正後の東日本大震災特別区域法に規定する土地の収用又は使用に係る特別の措置に関する制度の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、土地の交換の促進、土地収用法の特例の創設等により移転促進区域を一団の土地とすることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 三 国は、この法律による改正後の東日本大震災復興特別区域法の施行の状況を踏まえ、将来における大規模な災害の発生に備え、大規模な災害の被災地の復興に係る事業の用に供する土地の収用又は使用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 四 その他所要の規定を整備すること。                       (附則関係)

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