公職選挙法の一部を改正する法律案要綱
一 いわゆる比例代表名簿の登載方法
衆議院比例代表選出議員の選挙において、重複立候補者に係る名簿の登載方法について、現行の方法に加え、同一順位とされた重複立候補者を性別その他の観点からグループ化し、各グループに当選人の割当ての優先順位(「優先割当順位」)を付けることができるようにすること。
(第86条の2新第7項関係)
二 当選人の決定方式
衆議院比例代表選出議員の選挙において、一の名簿の登載方法により名簿に登載された重複立候補者の間における当選人となるべき順位は、グループ内においていわゆる「惜敗率」により定められる順位(「特定割合順位」)を付した上で、次の方法により定めること(別紙参照)。
1 特定割合順位が同じである重複立候補者の間においては、当該重複立候補者の属するグループに付された優先割当順位に従って定めること。
2 特定割合順位が異なる重複立候補者の間においては、特定割合順位に従って定めること。
(第95条の2新第4項関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること。
(改正法附則関係)