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   周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正
 一 目的                                    (第一条関係)
   法律の目的に、在外邦人等の退避の円滑化を図ることを追加すること。
 二 周辺事態における後方地域支援の範囲の拡充等     (第三条第一項第一号及び別表第一関係)
  1 後方地域支援の対象に、周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊と共に当該活動を行う外国(我が国との間で、自衛隊と当該外国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定を締結しているものに限る。)の軍隊を追加すること。
  2 後方地域支援の種類として、宿泊、保管、施設の利用及び訓練業務を追加すること。
  3 後方地域支援として行う自衛隊による物品及び役務の提供は、公海及びその上空においても行うことができるものとすること。
  4 後方地域支援として行う自衛隊による物品及び役務の提供に含まないものとして、次に掲げるもの(後方地域捜索救助活動及び船舶検査活動に係る後方地域支援にあっては、Cを除く。)を追加すること。
   @ 公海の上空を航行中の航空機に対する給油
   A 核弾頭を含む大量破壊兵器その他の我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。B及びCにおいて同じ。)の輸送、これに係る輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
   B 核弾頭を含む大量破壊兵器その他の我が国として修理及び整備をすることが適当でないものとして政令で定める武器の修理及び整備、これらに係る修理及び整備用機器並びに部品及び構成品の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
   C 核弾頭を含む大量破壊兵器その他の我が国として保管することが適当でないものとして政令で定める武器の倉庫における一時保管、これに係る保管容器の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供
 三 周辺事態に係る対応措置としての退避邦人等支援活動の追加(第三条第一項第四号及び別表第三関係)
  1 退避邦人等支援活動は、周辺事態に際して退避しようとし、又は退避している邦人(当該邦人と共に我が国に退避しようとし、又は退避している外国人があるときは、当該邦人及び当該外国人。以下「退避邦人等」という。)について、その退避の支援を行う活動であって、我が国領域及び我が国周辺の次に掲げる地域(当該地域にあっては、いわゆる非戦闘地域に限る。)において我が国が実施するものをいうものとすること。
   @ 公海及びその上空
   A 外国の領海及びその上空(当該活動が行われることについて当該外国の同意がある場合に限る。)
  2 退避邦人等支援活動として自衛隊が実施する措置は、次に掲げるものとすること。
   @ 退避邦人等を輸送する船舶に対する給水又は給油
   A 退避邦人等に対する食事の提供
   B 傷病者である退避邦人等に対する医療又は衛生器具の提供
   C 退避邦人等に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布
   D @からCまでに掲げる措置に類する措置
  3 2の退避邦人等支援活動を外国の領域で実施する場合には、当該外国と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとすること。
  4 外務大臣は、退避邦人等支援活動を実施することが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、基本計画の案につき閣議の決定を求めるよう要請することができるものとすること。
  5 防衛大臣は、基本計画に従い、2の退避邦人等支援活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとすること。
 四 警戒監視の措置の実施の追加                         (第九条関係)
   防衛大臣は、基本計画に従い、警戒監視の措置を実施するものとすること。
 五 基本計画                                  (第四条関係)
   基本計画に定める事項として、次に掲げる事項等を追加すること。
   @ 周辺事態に関する事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響
   A 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由
   B 後方地域支援をアメリカ合衆国の軍隊以外の外国の軍隊に対して実施する場合における当該外国の国名
   C 三の2の退避邦人等支援活動を実施する場合における次に掲げる事項
    イ 当該退避邦人等支援活動に係る基本的事項
    ロ 当該退避邦人等支援活動の内容
    ハ 当該退避邦人等支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
    ニ 当該退避邦人等支援活動を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該退避邦人等支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
    ホ その他当該退避邦人等支援活動の実施に関する重要事項
   D 四の警戒監視の措置の実施に関する事項
 六 国会の承認等                                (第五条関係)
  1 内閣総理大臣は、基本計画の決定があったときは、当該基本計画に定める自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動、船舶検査活動又は退避邦人等支援活動の実施前に、当該基本計画(これらの対応措置に係る部分に限る。以下六において同じ。)につき国会の承認を得なければならないものとすること。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動、船舶検査活動又は退避邦人等支援活動を実施することができるものとすること。
  2 1により国会の承認を得ないで後方地域支援、後方地域捜索救助活動、船舶検査活動又は退避邦人等支援活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、直ちに、当該基本計画につき国会の承認を求めなければならないものとすること。
  3 政府は、2の場合において不承認の議決があったとき又は後方地域支援、後方地域捜索救助活動、船舶検査活動若しくは退避邦人等支援活動を実施する必要がなくなったときは、直ちに、これらの対応措置を終了させなければならないものとすること。
  4 内閣総理大臣は、国会の承認を得た日から六月を経過する日を超えて引き続き当該承認に係る基本計画(基本計画の変更があったときは、その変更後のもの)に定める対応措置を実施しようとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該基本計画につき、その時までに実施した当該対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならないものとすること。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならないものとすること。
  5 政府は、4の場合において不承認の議決があったときは、直ちに、当該基本計画に定める対応措置を終了させなければならないものとすること。
  6 国会の承認を得て1の対応措置を継続した後、更に六月を超えて当該対応措置を引き続き実施しようとする場合については、4及び5と同様とすること。
 七 安全の確保等         (第六条から第八条まで並びに第十一条及び第十二条第三項関係)
  1 防衛大臣は、実施要項において、実施される必要のある対応措置の具体的内容を考慮し、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように実施区域を指定するものとすること。
  2 防衛大臣は、実施区域の全部又は一部において、自衛隊の部隊等が対応措置を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合その他この法律又は基本計画に定められた要件が満たされないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならないものとすること。
  3 防衛大臣及びその他の関係行政機関の長は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、自衛隊の部隊等及び対応措置に従事する関係行政機関の職員の安全の確保に配慮しなければならないものとすること。
  4 関係行政機関の長は、国以外の者に協力を求め又は協力を依頼するに当たっては、安全の確保に配慮して行わなければならないものとすること。
 八 武器の使用                                (第十四条関係)
  1 後方地域支援としての自衛隊の役務の提供又は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する者又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。
  2 退避邦人等支援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する者又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器(自衛隊が外国の領域で当該退避邦人等支援活動を実施している場合については、五のCのニにより基本計画に定める装備に該当するものに限る。)を使用することができるものとすること。

第二 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正
 一 基本計画                               (第四条第五号関係)
   基本計画に定める事項として、船舶検査活動の実施に伴う後方地域支援をアメリカ合衆国の軍隊以外の外国の軍隊に対して実施する場合における当該外国の国名を追加すること。
 二 安全の確保等                             (第五条第二項関係)
   防衛大臣は、実施要項において、実施される必要のある船舶検査活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように実施区域を指定するものとすること。
 三 武器の使用                              (第六条第一項関係)
   船舶検査活動又はその実施に伴う後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する者又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるものとすること。

第三 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、2は、公布の日から施行すること。
 2 第一の三の2の退避邦人等支援活動並びに第一の八及び第二の三の武器の使用に関する自衛隊法の規定の整備その他この法律の施行に伴って必要となる関係法律の整備及び経過措置については、別に法律で定めるものとすること。
 3 その他所要の規定の整備を行うこと。

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