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   性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案要綱


第一 総則
 一 目的
   この法律は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定めることにより、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を推進し、もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資することを目的とすること。                     (第一条関係)
 二 定義
  1 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいうこと。
  2 この法律において「性自認」とは、自己の性別についての認識をいうこと。
  3 この法律において「社会的障壁」とは、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいうこと。
  4 この法律において「行政機関等」とは、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。5及び第三の一の4において同じ。)及び地方独立行政法人をいうこと。
  5 この法律において「事業者」とは、商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいうこと。
  6 その他この法律において使用する用語について必要な定義規定を設けること。
                                         (第二条関係)
 三 国及び地方公共団体の責務
   国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならないこと。   (第三条関係)
 四 国民の責務
   国民は、一の社会を実現する上で性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等が重要であることに鑑み、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に寄与するよう努めなければならないこと。
                                         (第四条関係)
 五 社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備
   行政機関等及び事業者は、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならないこと。             (第五条関係)
第二 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針等
 一 基本方針
  1 政府は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。
  2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
   @ 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する基本的な方向
   A 行政機関等が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
   B 事業者が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
   C 労働者を使用する者(以下「使用者」という。)が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
   D 学校、認定こども園又は保育所の長(以下「学校長等」という。)が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
   E その他性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
  3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
  4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援を行う団体(以下「支援団体」という。)その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、性的指向・性自認審議会の意見を聴かなければならないこと。
  5 内閣総理大臣は、3による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならないこと。
                                         (第六条関係)
 二 都道府県基本計画
  1 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県基本計画」という。)を定めなければならないこと。
  2 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。
   @ 当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針
   A 当該都道府県が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項
   B その他当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
  3 都道府県は、都道府県基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。
                                         (第七条関係)
 三 市町村基本計画
  1 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村基本計画」という。)を定めなければならないこと。
  2 市町村基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとすること。
   @ 当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針
   A 当該市町村が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項
   B その他当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
  3 市町村は、市町村基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。
                                         (第八条関係)
第三 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
 一 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
  1 行政機関等における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止
   p 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならないこと。
   q 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないこと。
  2 事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止
   p 事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならないこと。
   q 事業者は、その事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならないこと。
  3 国等職員対応要領
   p 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、1の事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下「国等職員対応要領」という。)を定めるものとすること。
   q 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、支援団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないこと。
   r 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこと。
  4 地方公共団体等職員対応要領
   p 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、都道府県の機関にあっては都道府県基本計画、市町村の機関にあっては市町村基本計画、地方独立行政法人にあっては基本方針に即して、1の事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるものとすること。
   q 3のq及びrは、地方公共団体等職員対応要領の策定について準用すること。
   r 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならないこと。
  5 事業者のための対応指針
   p 主務大臣は、基本方針に即して、2の事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「事業者対応指針」という。)を定めるものとすること。
   q 3のq及びrは、事業者対応指針について準用すること。
                                 (第九条から第十三条まで関係)
 二 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
  1 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止
   p 使用者は、労働者の募集及び採用について、その性的指向又は性自認にかかわりなく均等な機会を与えなければならないこと。
   q 使用者は、次に掲げる事項について、労働者の性的指向又は性自認を理由として、差別的取扱いをしてはならないこと。
    @ 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
    A 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって主務省令で定めるもの
    B 労働者の職種及び雇用形態の変更
    C 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
   r 使用者は、現に職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、労働者の権利利益を侵害することとならないよう、職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならないこと。
  2 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止に関する指針
   p 主務大臣は、基本方針に即して、1の事項に関し、使用者が適切に対応するために必要な指針(以下「使用者対応指針」という。)を定めるものとすること。
   q 一の3のq及びrは、使用者対応指針について準用すること。
  3 職場における性的指向又は性自認に係る言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置
   p 使用者は、職場において行われる性的指向若しくは性自認に係る言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的指向若しくは性自認に係る言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないこと。
   q 主務大臣は、基本方針に即して、pに基づき使用者が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「使用者実施指針」という。)を定めるものとすること。
   r 一の3のq及びrは、使用者実施指針について準用すること。
                                (第十四条から第十八条まで関係)
 三 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
  1 学校長等は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する性的指向又は性自認に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、性的指向又は性自認に関する相談に係る体制の整備その他の性的指向又は性自認を理由とする差別を解消し、及び性的指向又は性自認に係る言動により修学等の環境が害されることのないようにするために必要な措置を講じなければならないこと。
  2 主務大臣は、基本方針に即して、1に基づき学校長等が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「学校長等実施指針」という。)を定めるものとすること。
  3 一の3のq及びrは、学校長等実施指針について準用すること。
                                        (第十九条関係)
第四 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための支援措置
 一 相談及び支援並びに紛争の防止又は解決のための体制の整備
   国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談に的確に応じ、及び支援団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行い、並びに性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制の整備を図るものとすること。                                    (第二十条関係)
 二 啓発活動
   国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとすること。                (第二十一条関係)
 三 情報の収集、整理及び提供
   国は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に資するよう、国内外における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとすること。                              (第二十二条関係)
 四 性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会
  1 国及び地方公共団体の機関であって、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等に関連する分野の事務に従事するもの(以下「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができること。
  2 1により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができること。
   @ 支援団体その他の団体
   A 学識経験者
   B その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者
  3 協議会の事務等
   p 協議会は、1の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関する協議を行うものとすること。
   q 関係機関及び2の構成員(以下「構成機関等」という。)は、pの協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を行うものとすること。
   r 協議会は、pの情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者及び差別等に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができること。
   s 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理すること。
   t 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならないこと。
  4 秘密保持義務
    協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
  5 協議会の定める事項
    1から4までのほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定めること。
                              (第二十三条から第二十六条まで関係)
第五 性的指向・性自認審議会
 一 性的指向・性自認審議会の設置
  1 内閣府に、性的指向・性自認審議会を置くこと。
  2 性的指向・性自認審議会は、次に掲げる事務をつかさどること。
   @ 基本方針に関し、第二の一の4の事項を処理すること。
   A @の事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
                                       (第二十七条関係)
 二 性的指向・性自認審議会の組織及び運営
  1 性的指向・性自認審議会は、委員三十人以内で組織すること。
  2 性的指向・性自認審議会の委員は、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援に従事する者及び学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、性的指向・性自認審議会が様々な性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者の意見を聴きその者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならないこと。
  3 性的指向・性自認審議会の委員は、非常勤とすること。
  4 性的指向・性自認審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができること。
  5 2から4までのほか、性的指向・性自認審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定めること。
                               (第二十八条から第三十条まで関係)
第六 雑則
 一 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
   主務大臣は、第三の一の2、二の1及び3のp並びに三の1の施行に関し、特に必要があると認めるときは、事業者対応指針、使用者対応指針、使用者実施指針及び学校長等実施指針に定める事項について、当該事業者、使用者又は学校長等に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができること。                               (第三十一条関係)
 二 公表
   主務大臣は、第三の一の2のp、二の1のp及びq並びに3のp並びに三の1に違反している事業者、使用者又は学校長等に対し、一による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができること。               (第三十二条関係)
 三 主務大臣
  1 この法律における主務大臣は、事業者の事業を所管する大臣等とすること。
  2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とすること。
                                       (第三十三条関係)
 四 適用除外
   第三の二の1及び2は、国家公務員及び地方公務員に、第三の二の3は、一般職の国家公務員(行政執行法人に勤務するものを除く。)、裁判所職員臨時措置法の適用を受ける裁判所職員、国会職員法の適用を受ける国会職員及び自衛隊法第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しないこと。
                                       (第三十七条関係)
第七 罰則
 一 第四の四の4に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すること。
                                       (第三十八条関係)
 二 第六の一による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処すること。
                                       (第三十九条関係)
第八 その他
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行すること。ただし、第四、第五及び第七の一並びに二については、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。
                                       (附則第一条関係)
 二 経過措置
   基本方針、都道府県基本計画、市町村基本計画、国等職員対応要領、地方公共団体等職員対応要領及び事業者対応指針等の作成並びにこれらに関し必要な手続その他の行為については、この法律の施行前においても、行うことができること。             (附則第二条から第七条まで関係)
 三 検討
  1 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第三の一の2のq及び二の1のrの社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況並びに職場及び学校等以外の場における性的指向又は性自認に係る言動に起因する問題に対処するための措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとすること。
  2 政府は、この法律の施行後、性別が同じである両当事者の間において配偶者に準ずる地位を認める制度等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
                                       (附則第九条関係)
 四 その他所要の規定を整備すること。

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