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   過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 過疎地域の要件の追加
  過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域として、次のいずれかに該当し(ただし、一、二又は三に該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。)、かつ、財政力指数で平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五以下である市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域を追加するものとすること。
 一 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和四十五年の人口から当該市町村人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和四十五年の人口で除して得た数値(以下「四十五年間人口減少率」という。)が〇・三二以上であること。
 二 四十五年間人口減少率が〇・二七以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三六以上であること。
 三 四十五年間人口減少率が〇・二七以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。
 四 国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二年の人口から当該市町村人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る平成二年の人口で除して得た数値が〇・二一以上であること。
                              (第二条第一項第四号関係)
第二 過疎地域自立促進のための地方債の対象経費の拡充等
  地方債をもってその整備に必要な経費の財源とすることができる施設として、市町村立の中等教育学校、市町村立の特別支援学校、市町村立の専修学校及び市町村立の各種学校を追加するとともに、現在政令で規定されている市町村立の幼稚園を法律に規定するものとすること。
                           (第十二条第一項第十八号及び第十九号関係)
第三 減価償却の特例の拡充
租税特別措置法の定める特別償却を行うことができる事業のうち情報通信技術利用事業を廃止し、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)を追加するものとすること。                 (第三十条関係)
第四 地方税の課税免除等に伴う措置の拡充
地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の対象業種のうち情報通信技術利用事業を廃止し、農林水産物等販売業を追加するものとすること。                    (第三十一条関係)
第五 施行期日等
 一 この法律は、平成二十九年四月一日から施行するものとすること。
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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