津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 津波防災の日の規定について、二千十五年十二月二十二日の国際連合総会において十一月五日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨を追加すること。 (第十五条第三項関係)
二 国の財政上の援助に関する規定の有効期限を平成三十四年三月三十一日まで延長すること。
(附則第一条第二項関係)
三 この法律は、公布の日から施行すること。