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   電波法の一部を改正する法律案要綱


第一 改正の内容
 一 無線局に関する情報の公表
  総務大臣は、無線局の免許状に記載された事項等を、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条の規定を参酌して総務省令で定める事項を除き、インターネットの利用その他の方法により公表すること。(第二十五条第一項関係)
 二 電波利用料の徴収等
  1 免許人等は、電波利用料として、総務省令で定める算定基準に従い総務大臣が決定する金額を国に納めなければならないこととすること。(第百三条の二第一項関係)
  2 1の総務省令は、周波数の帯域、空中線電力、地理的条件、電波の利用に係る経済的負担の程度等を勘案し、電波利用料の金額に電波の経済的価値が適切に反映されるように定められなければならないこととすること。(第百三条の二第二項関係)
  3 その他電波利用料の徴収等について所要の規定の整備をすること。
 三 その他
  所要の規定の整備をすること。
第二 施行期日等(附則関係)
 一 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 経過措置等について定めること。
 三 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、電波の有効利用を一層促進する観点から、無線局の免許及び特定基地局の開設計画の認定についての競争による申請者の選定の制度の導入その他電波の有効利用の促進に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
 四 その他関係法律について所要の改正を行うこと。

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