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平成31年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙により選出される議会の議員及び長の任期の特例に関する法律案要綱


一 任期の特例
 1 平成31年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙により選出される議会の議員又は長(以下「特例対象議員等」という。)の任期は、当該地方公共団体の議会が、平成30年10月31日までに、特例対象議員等の任期満了の日として平成35年4月1日から同月30日までの期間内のいずれかの日を定める旨の議決をしたときは、地方自治法第93条第1項(議会の議員の任期)又は第140条第1項(長の任期)の規定にかかわらず、当該議決で定める日に満了すること。(第1項関係)
 2 1の議決に係る議案は、特例対象議員等のうち議会の議員の任期満了の日に係るものにあっては議会の議員又は委員会が、特例対象議員等のうち長の任期満了の日に係るものにあっては長が、それぞれ議会に提出することができること。 (第2項関係)
 3 1の議決については、議員数の4分の3以上の者が出席し、その5分の4以上の者の同意がなければならないこと。 (第3項関係)
 4 1の地方公共団体は、1の議決があったときは、直ちにその旨を告示しなければならないこと。 (第4項関係)
 5 地方自治法第179条第1項本文(長の専決処分)の規定は、1の議決に係る事件については、適用しないこと。(第5項関係)
二 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。 (附則関係)

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