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   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 組織的な人身売買等の予備(第六条関係)
 1 次の又はに掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、それぞれ又はに定める刑に処するものとすること。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除するものとすること。
   刑法第二百二十六条の二(人身売買)の罪 二年以下の懲役
   刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 二年以下の懲役
 2 団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、1のに掲げる罪を犯した者も、1と同様とするものとすること。
二 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行すること。
 2 その他所要の規定を整理すること。

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