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   青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 携帯電話インターネット接続役務の定義の変更
この法律において「携帯電話インターネット接続役務」とは、専ら携帯電話端末等(その一端が携帯電話端末又はPHS端末と接続されるための伝送路設備に接続される移動端末設備であって、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報をその利用者の選択に応じ閲覧することができるものをいう。以下同じ。)からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものをいうこと。(第二条第七項関係)
第二 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務
一  携帯電話インターネット接続役務提供事業者及び携帯電話インターネット接続役務提供事業者の携帯電話インターネット接続役務の提供に関する契約(以下「役務提供契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「携帯電話インターネット接続役務提供事業者等」という。)は、役務提供契約(既契約の変更を内容とする契約又は既契約の更新を内容とする契約にあっては、当該既契約の相手方又は当該既契約に係る携帯電話端末等の変更を伴うものに限る。第二及び第三において同じ。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、あらかじめ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年であるかどうかを確認しなければならないこと。
二  携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、一により役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年でないことを確認したときは、当該相手方に対し、当該役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であるかどうかを確認しなければならないこと。
三  携帯電話端末等を青少年に使用させるために役務提供契約を締結しようとする者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が二による確認を行う場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、その旨を申し出なければならないこと。
(第十三条関係)
第三 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の説明義務
携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、役務提供契約を締結しようとする相手方が青少年である場合にあっては当該青少年に対し、役務提供契約に係る携帯電話端末等の使用者が青少年であり、かつ、当該役務提供契約を締結しようとする相手方がその青少年の保護者である場合にあっては当該保護者に対し、次に掲げる事項について、説明しなければならないこと。
1  携帯電話端末等からのインターネットの利用により青少年が青少年有害情報の閲覧をする可能性がある旨
2  青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びに第四の青少年有害情報フィルタリング有効化措置の必要性及び内容
(第十四条関係)
第四 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務
携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、携帯電話端末等(青少年有害情報フィルタリング有効化措置(インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するため、インターネットと接続する機能を有する機器に組み込まれたプログラムの機能を制限する措置をいう。以下同じ。)を講ずる必要性が低いものとして総務省令・経済産業省令で定めるものを除く。)であって、その販売が携帯電話インターネット接続役務の提供と関連性を有するものとして総務省令・経済産業省令で定めるもの(以下「特定携帯電話端末等」という。)を販売する場合において、当該特定携帯電話端末等に係る役務提供契約の相手方又は当該特定携帯電話端末等の使用者が青少年であるときは、当該特定携帯電話端末等について、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じなければならないこと。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講ずることを希望しない旨の申出をした場合は、この限りでないこと。(第十六条関係)
第五 インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大
インターネット接続機器の製造事業者に青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むこと等青少年有害情報フィルタリングソフトウェア等の利用を容易にする措置を講ずべきことを義務付ける規定の対象となる機器について、携帯電話端末及びPHS端末もその対象に含めること。 (第十八条関係)
第六 インターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者の努力義務
プログラムの実行をするためにインターネット接続機器の動作を直接制御する機能を有するプログラムを開発する事業者は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年有害情報フィルタリング有効化措置及び当該インターネット接続機器を製造する事業者の青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置が円滑に講ぜられるように、当該プログラムを開発するよう努めなければならないこと。(第十九条関係)
第七 施行期日等
一  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
二  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の第十三条から第十六条までに規定する義務の範囲の拡大を含め、青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第四条関係)
三  その他所要の経過措置を定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。

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