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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱

一 都道府県又は市の議会の議員の選挙におけるビラの頒布の解禁(第142条関係)
 1 都道府県又は市の議会の議員の選挙において、選挙運動のために使用する次のビラを頒布することができるものとすること。
  (1) 都道府県の議会の議員の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ   16,000枚
  (2) 指定都市の議会の議員の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ   8,000枚
  (3) 指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあっては、候補者1人について、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ   4,000枚
 2 都道府県の議会の議員の選挙については都道府県は、市の議会の議員の選挙については市は、それぞれ、条例で定めるところにより、1のビラの作成について、無料とすることができるものとすること。

二 施行期日等(改正法附則関係)
 1 この法律は、平成31年3月1日から施行すること。
 2 適用区分について、所要の規定を置くこと。

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