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   特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 給付金の請求期限に関する事項(第五条関係)
  給付金の支給の請求の期限を、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。
イ 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十年一月十六日)から起算して十五年を経過する日(ロにおいて「経過日」という。)
ロ 損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を経過日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日
第二 施行期日(附則関係)
  この法律は、公布の日から施行すること。

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