鉄道軌道整備法の一部を改正する法律案要綱
一 激甚災害等に係る災害復旧事業に係る補助制度の追加 (第八条第五項及び第十五条の二関係)
1 政府は、鉄道軌道整備法第八条第四項に定めるもののほか、同法第三条第一項第四号に該当する鉄道に係る災害復旧事業が次のいずれにも該当するときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができること。
@ 激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項に規定する激甚災害その他これに準ずる特に大規模の災害として国土交通省令で定めるものに係るものであること。
A 当該災害復旧事業の施行が、民生の安定上必要であること。
B 当該災害復旧事業に要する費用の額が、当該災害復旧事業に係る災害を受けた日の属する事業年度(Cにおいて「基準事業年度」という。)の前事業年度末から遡り一年間における当該鉄道の運輸収入に政令で定める数を乗じて得た額以上であること。
C 基準事業年度の前事業年度末から遡り三年間(基準事業年度の前事業年度末において当該鉄道がその運輸開始後三年を経過していない場合にあっては、当該運輸開始後基準事業年度の前事業年度末までの期間)における各年度に欠損を生じている鉄道に係るものであること。
2 1による補助を受けた鉄道事業者については、配当の許可制の対象としないこと。
二 その他
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
2 一1は、鉄道事業者が平成二十八年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日から施行した災害復旧事業についても、適用すること。
3 その他所要の規定の整理を行うこと。