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児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第1 児童福祉法の一部改正
  各児童相談所に置かれる児童福祉司の数は、各年度において@に掲げる数とAに掲げる数とを合計した数に1を加えた数以上の数であって保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることを標準として、都道府県が定めるものとすること。
 @ 当該児童相談所の管轄区域における人口を3万で除して得た数
 A イに掲げる件数からロに掲げる件数を控除して得た件数を当該年度の前々年度において全国の児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の全国の児童福祉司1人当たりの件数として政令で定める件数で除して得た数
  イ 当該年度の前々年度において当該児童相談所が児童虐待に係る相談に応じた件数
  ロ 当該年度の前々年度において全国の児童相談所が応じた児童虐に係る相談の全国の人口1人当たりの件数として政令で定める人口1人当たりの件数に当該児童相談所の管轄区域における人口を乗じて得た件数
(第13条第2項関係)

第2 児童虐待の防止等に関する法律の一部改正
 1 児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関する事項
  (1) 国及び地方公共団体による児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関し、強化を図るべき関係機関の連携の例示として児童相談所、福祉事務所、市町村、家庭裁判所、都道府県警察、医療機関等の間及び地方公共団体相互間を明記し、当該連携の強化に児童相談所及び都道府県警察の間の情報の共有に関する協定の締結が含まれる旨を明記すること。
  (2) 国及び地方公共団体は、不断の検証を行いつつ、(1)の体制の整備に努めなければならないものとすること。
(第4条第1項関係)

 2 通告等に係る児童が居住地を移した場合における児童相談所相互間の資料又は情報の提供
  (1) 児童相談所長は、通告を受けた児童、送致を受けた児童又は児童虐待に係る相談に応じた児童(以下「通告等に係る児童」という。)が他の児童相談所の管轄区域に居住地を移したとき(当該通告等に係る児童に対し児童虐待が行われるおそれがないと認められる場合を除く。)は、厚生労働省令で定めるところより、当該他の児童相談所の所長に対し、当該通告等に係る児童又はその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該通告等に係る児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を行わなければならないこと。
  (2) (1)の資料又は情報の提供を行う児童相談所長は、速やかにこれを行うものとすること。
(第8条第3項及び第4項関係)

第3 施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、平成31年4月1日から施行すること。ただし、第2は平成30年10月1日から、2は公布の日から施行すること。
(附則第1項関係)
 2 検討
   政府は、児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、児童相談所において児童虐待に係る相談に応じる非常勤職員の待遇の改善及び常勤職員への転換その他の地方公共団体が実施する児童相談所の体制の強化に対する国の支援の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第2項関係)

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