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   日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 投票環境向上のための公職選挙法改正並びの改正
1 投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設              (第29条の2、第29条の3等関係)
投票人名簿及び在外投票人名簿の内容確認手段について、個人情報保護の観点から、従来の縦覧制度を廃止し、次のように閲覧できる場合を明確化、限定するなどした新たな閲覧制度を創設すること。
・ 投票人名簿の抄本等の閲覧をできる事由を法律上明記すること。
・ 閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められるときは、閲覧を拒むことができるものとすること。
・ 不正閲覧対策に関する措置(罰則や過料を含む。)を法律上規定すること。
2 「在外選挙人名簿」への登録の移転の制度(出国時申請)の創設に伴う国民投票の「在外投票人名簿」への登録についての規定の整備                       (第35条関係)
出国時に市町村の窓口で在外選挙人名簿への登録を申請できる制度(出国時申請)が新たに創設されたが、これを利用して、国民投票の投票日の50日前の登録基準日直前に出国した場合に、国民投票の在外投票人名簿に反映されない場合があり得ることから、この「谷間」を埋めるための法整備を行うこと。
3 共通投票所制度の創設          (第52条の2関係)
投票の当日、市町村内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を設けることができる制度を創設すること。
4 期日前投票関係
@ 期日前投票事由の追加        (第60条第1項関係)
期日前投票事由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」を追加すること。
A 期日前投票所の投票時間の弾力的な設定(第60条第6項関係)
開始時刻(8:30)の2時間以内の繰上げ及び終了時刻(20:00)の2時間以内の繰下げを可能とすること。
5 洋上投票の対象の拡大          (第61条第7項関係)
外洋を航行中の船員について、ファクシミリ装置を用いて投票することができるようにする洋上投票制度について、@便宜置籍船等の船員及びA実習を行うため航海する学生・生徒も対象とすること。
6 繰延投票の期日の告示の期限の見直し  (第71条第1項関係)
天災等で投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときに行う繰延投票の期日の告示について、少なくとも5日前に行うこととされていたものを少なくとも2日前までに行えば足りることとすること。
7 投票所に入ることができる子供の範囲の拡大(第72条第2項関係)
投票所に入ることができる子供の範囲を、「幼児」から「児童、生徒その他の18歳未満の者」に拡大すること。
二 施行期日等
1 施行期日                 (附則第1条関係)
この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること。
2 適用区分                 (附則第2条関係)
改正後の規定は、この法律の施行の日以後に登録基準日がある国民投票について適用し、この法律の施行の日前に登録基準日がある国民投票については、なお従前の例によること。
3 その他
その他所要の規定を整備すること。

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