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   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案要綱


第一 被災者生活再建支援金の額の引上げ
  被災者生活再建支援金のうち加算支援金の額を二倍に引き上げること。       (第三条関係)
第二 国庫補助割合の引上げ
  被災者生活再建支援法人に対する国庫補助の割合を二分の一から三分の二に引き上げること。
(第十八条関係)
第三 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行すること。
 二 第一は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給について適用し、公布日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例によること。
 三 二にかかわらず、平成二十三年三月十一日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯であって公布日以後に被災者生活再建支援法第三条第二項各号(加算支援金の規定)に掲げる世帯となったものの世帯主に対する支援金の支給については、第一を適用すること。
 四 政府は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯の範囲について、その居住する住宅が半壊した全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活の再建を支援する観点から、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
五 その他所要の規定を整理すること。
                                          (附則関係)

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