独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案要綱
大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験は、多肢選択式によるものとすること。
(第十三条第一項第一号関係)
独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案要綱
大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験は、多肢選択式によるものとすること。
(第十三条第一項第一号関係)