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   株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案要綱


一 再生支援決定等の期限の延長等
  再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限を、原則として、令和八年三月三十一日までとすること。(第二十五条第八項、第三十二条の二第七項、第三十二条の十二第五項及び第三十二条の十三第三項関係)
二 再生支援の申込み等に関する特例
  大規模な事業者も、再生支援の申込みをすることができるものとすること。この場合における再生支援決定の期限は、原則として、令和五年三月三十一日までとすること。(附則第五条関係)
三 その他
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(改正法附則第一項関係)
 2 検討
  @ 政府は、二の特例に係る再生支援が効果的に行われるよう、株式会社地域経済活性化支援機構の体制について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第二項関係)
  A 政府は、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社産業革新投資機構等による事業者に対する資金供給その他の支援の在り方について、総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第三項関係)
 3 その他
   その他所要の規定の整備をすること。

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