法律第百四十九号(昭二二・一二・四)
◎すき入紙製造取締法
黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙その他政府の発行する証券にすき入れてある文字若しくは画紋と同一若しくは類似の形態の文字若しくは画紋を白くすき入れた紙は、政府又は政府の許可を受けた者以外の者は、これを製造してはならない。
前項の規定に違反した者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
すき入紙製造取締規則は、これを廃止する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)