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法律百五十三号(昭二二・一二・六)

  ◎家事審判法施行法

   第一章 総則

第一条 この法律で、新民法附則とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律の附則をいい、旧民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律による改正前の民法をいう。

第二条 家事審判法並びにこの法律による改正後の人事訴訟手続法及び非訟事件手続法の規定は、特別の定のある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、従前の人事調停法、人事訴訟手続法及び非訟事件手続法の規定によつて生じた効力を妨げない。

   第二章 人事調停法に関する規定

第三条 人事調停法は、これを廃止する。但し、他の法律の適用上これによるべき場合には、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

第四条 この法律施行の際現に地方裁判所に係続している人事調停事件は、この法律施行の日に、その地方裁判所の所在地を管轄する家事審判所に係属したものとみなす。

  前項の事件においてこの法律施行前に従前の人事調停法によつてした裁判所その他の者の行為は、家事審判法の適用については、これを同法によつてした行為とみなす。

  この法律施行の際現に地方裁判所以外の裁判所に係属している人事調停事件については、この法律施行後も、なお、従前の人事調停法の規定による。

第五条 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、従前の人事調停法は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

   第三章 人事訴訟手続法に関する規定

第六条 人事訴訟手続法の一部を次のように改正する。

人事訴訟手続法

第一章 婚姻事件及ヒ養子縁組事件ニ関スル手続

第二章 親子関係事件、相続人廃除事件及ヒ隠居事件ニ関スル手続

第三章 禁治産及ヒ準禁治産ニ関スル手続

第四章 失踪ニ関スル手続

附則

 を削る。

  第一条第一項中「夫婦ノ同居ヲ目的トスル訴ハ夫カ」を「其取消ノ訴ハ夫婦カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻カ」に、「又ハ離婚」を「、離婚又ハ其取消」に、同条第三項中「司法省令ヲ以テ」を「最高裁判所ノ」に改める。

  第二条に次の一項を加える。

   第一項及ヒ前三項ノ規定ハ離婚ノ取消ノ訴ニ之ヲ準用ス

  第三条第一項中「同居」を「其取消」に、「、保佐人又ハ夫」を「又ハ保佐人」に改める。

 第四条 夫婦ノ一方カ禁治産者ナルトキハ後見監督人ハ禁治産者ノ為メ離婚ニ付キ訴へ又ハ訴ヘラルルコトヲ得

   前項ノ規定ハ後見人カ禁治産者ノ配偶者ニ非サルトキハ之ヲ適用セス此場合ニ於テハ後見人ハ禁治産者ノ為メ離婚ニ付キ訴へ又ハ訴へラルルコトヲ得

  第五条第二項中「受命判事」を「受命裁判官」に、「受託判事」を「受託裁判官」に改める。

  第七条第一項中「同居ノ訴」を「其取消ノ訴」に改め、同条第二項但書を次のように改める。

   但訴ノ原因タル事実ニ因リテ生シタル損害賠償ノ請求及ヒ婚姻事件ニ附帯シテ為ス縁組ノ取消、離縁又ハ其取消ノ請求ハ此限ニ在ラス

  第九条第一項中「又ハ離婚」を「、離婚又ハ其取消」に改める。

  第十二条第二項中「受命判事」を「受命裁判官」に、「受託判事」を「受託裁判官」に改める。

 第十五条 夫婦ノ一方カ提起スル婚姻ノ取消又ハ離婚ノ訴ニ於テハ裁判所ハ申立ニ依リ子ノ監護ヲ為スヘキ者其他子ノ監護ニ付キ必要ナル事項ヲ定メ又ハ当事者ノ一方ヲシテ他ノ一方ニ対シ財産ノ分与ヲ為サシムルコトヲ得

   前項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ当事者ニ対シ子ノ引渡、金銭ノ支払、物ノ引渡其他ノ給付ヲ命スルコトヲ得

   前二項ノ規定ニ依ル裁判ハ判決主文ニ掲ケテ之ヲ為スヘシ

   前項ノ規定ハ家事審判所カ子ノ監護ヲ為スヘキ者ヲ変更シ其他子ノ監護ニ付キ相当ノ処分ヲ為スコトヲ妨ケス

   前三項ノ規定ハ婚姻ノ取消又ハ離婚ノ訴ニ於テ裁判所カ父母ノ一方ヲ親権者ト定ムル場合ニ之ヲ準用ス

  第十六条中「扶養若クハ同居ノ義務」を削る。

  第十八条第一項中「又ハ離婚」ヲ「、離婚又ハ其取消」に、同条第二項中「民法第七百六十六条」を「民法第七百三十二条」に改める。

  第二十四条中「又ハ離縁」を「、離縁又ハ其取消」に改める。

  第二十五条 第四条ノ規定ハ離縁ノ訴ニ之ヲ準用ス

  第二十六条中「及ヒ第五条」を「、第五条乃至第十四条及ヒ第十六条」に改める。

  「第二章 親子関係事件、相続人廃除事件及ヒ隠居事件ニ関スル手続」を「第二章 親子関係事件ニ関スル手続」に改める。

  第二十七条中「民法第八百二十一条」を「民法第七百七十三条」に改める。

  第二十八条中「其後見人ハ親族会ノ同意ヲ得テ」を「其後見監督人ハ」に改め、同条に次の一項を加える。

   第四条第二項ノ規定ハ子ノ否認ノ訴ニ之ヲ準用ス

  第二十九条第一項中「民法第八百二十五条」を「民法第七百七十七条」に改める。

  第三十一条乃至第三十六条を削り、第三十七条を第三十一条とする。

  第三十八条を削る。

  第三十九条第三項乃至第五項を次のように改める。

   第七条第一項、第八条及ヒ第九条ノ規定ハ子ノ認知ノ無効ノ訴及ヒ其取消ノ訴ニ之ヲ準用ス

   第二条第三項乃至第五項ノ規定ハ第三十条第二項及ヒ第三項ノ場合ニ之ヲ準用ス

  同条を第三十二条とする。

  「第三章 禁治産及ヒ準禁治産ニ関スル手続」、「第四章 失踪ニ関スル手続」、「附則」及び第四十条乃至第八十三条を削る。

第七条 新民法附則によつて旧民法を適用すべき場合については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。

第八条 この法律施行の際現に裁判所に係属している夫婦の同居を目的とする訴、扶養の訴、親権又は財産管理権の喪失を目的とする訴及びその失権の取消を目的とする訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。

  前項の規定による判決が確定したときは、その判決は、これを家事審判所の審判とみなす。

第九条 この法律施行前に確定した親権又は財産管理権の喪失を宣告する判決は、その取消に関しては、これを家事審判所の審判とみなす。

第十条 この法律施行前に裁判所がした扶養又は同居の義務に関する仮処分については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。

第十一条 この法律施行の際現に裁判所に係属している離縁の訴で従前の人事訴訟手続法第二十五条第二項の規定によつて養子の実方の直系尊属が提起したものについては、この法律施行後も、なお、同項の規定の適用を妨げない。

第十二条 第七条の場合を除いて、この法律施行の際現に裁判所に係属している推定相続人の廃除又はその取消を目的とする訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。この場合には、第八条第二項の規定を準用する。

第十三条 隠居の無効を目的とする訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。

第十四条 この法律施行の際現に裁判所に係属している禁治産の申立事件は、この法律施行の日に、その裁判所の所在地を管轄する家事裁判所に係属したものとみなす。

  前項の事件においてこの法律施行前に従前の人事訴訟手続法によつてした裁判所その他の者の行為は、家事審判法の適用については、これを同法によつてした行為とみなす。

第十五条 禁治産の申立を却下する決定に対する即時抗告事件は、この法律施行の際現に裁判所に係属しているものに限り、これを家事審判所の審判に対する即時抗告事件とみなす。

  前条第二項の規定は、前項の即時抗告事件にこれを準用する。

第十六条 この法律施行前にした禁治産の宣告に対する不服の訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。この場合には、第八条第二項の規定を準用する。

第十七条 第九条の規定は、この法律施行前にした禁治産の宣告に、第十四条の規定は、この法律施行の際現に裁判所に係属している禁治産の宣告の取消の申立事件に、第十五条の規定は、禁治産の宣告の取消の決定に対する即時抗告事件に、前条の規定は、この法律施行前にした禁治産の宣告の取消の申立を却下する決定に対する不服の訴にこれを準用する。

第十八条 第十四条乃至前条の規定は、準禁治産の宣告、その取消その他の準禁治産に関する事件にこれを準用する。

第十九条 第九条及び第十四条乃至第十六条の規定は、失踪の宣告その他の失踪に関する事件にこれを準用する。

第二十条 この法律施行の際現に裁判所に係属している失踪の宣告の取消の訴については、この法律施行後も、なお、従前の人事訴訟手続法の規定による。この場合には、第八条第二項の規定を準用する。

   第四章 非訟事件手続法に関する規定

第二十一条 非訟事件手続法の一部を次のように改正する。

  目録中「第二章 財産ノ管理ニ関スル事件」を「第二章 削除」に、

第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件

第七章 相続ノ承認及ヒ抛棄ニ関スル事件

第八章 遺言ノ確認及ヒ執行

 を「第六章乃至第八章 削除」に、「第三節 未成年者、妻及ヒ法定代理人ノ登記」を「第三節 未成年者及ヒ後見人ノ登記」に改める。

  第二条第三項中「司法大臣」を「最高裁判所」に改める。

  第四条第一項中「裁判所構成法第十条第一号ニ掲ケタル場合ノ外」を削る。

  第十七条第二項中「判事」を「裁判官」に改める。

  第三十四条及び第三十五条中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。

  第二編中「第二章 財産ノ管理ニ関スル事件」を「第二章 削除」に改める。

 第三十八条乃至第七十一条 削除

  第七十一条ノ二中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。

  第七十一条ノ四に次の一項を加える。

   信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ツへシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ管理人ヲ選任スへシ

  第七十一条ノ五 裁判所ハ信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ヲ選任シ又ハ改任スヘキ場合ニ於テハ利害関係人ノ意見ヲ聴クコトヲ得

   信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス

  第七十一条ノ六を第七十一条ノ七とする。

 第七十一条ノ六 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及ヒ第六百五十条ノ規定ハ裁判所カ選任シタル信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ニ之ヲ準用ス

  第七十三条、第八十条第一項及び第八十一条第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。

  第八十二条中「第四十条、第四十条ノ二、」を「第七十一条ノ四、第七十一条ノ五第二項並ニ」に改める。

  第八十四条第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。

 第八十五条乃至第八十七条 削除

  第二編中「第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件」、「第七章 相続ノ承認及ヒ抛棄ニ関スル事件」、「第八章 遺言ノ確認及ヒ執行」及び第八十九条ノ二を削る。

 第九十条乃至第百十六条 削除

  第二編中「第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記」を

第六章乃至第八章 削除

第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記

に改める。

  第百十七条中「区裁判所」を「司法事務局」に改める。

 第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス

  第百二十三条第二項中「ヲ許可シタル判決」を「ニ関スル審判」に改める。

  第百二十六条第五項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。

  第百三十五条を第百三十四条ノ二、第百三十五条ノ二を第百三十四条ノ三、第百三十五ノ三を第百三十五条とする。

  第百三十五条ノ四第一項中「第三十九条乃至第四十条ノ二、第四十一条第一項第三項、第四十二条、第六十一条、第六十二条」を「第七十一条ノ四、第七十一条ノ五」に、同条第二項中「第四十三条」を「第七十一条ノ六」に改め、同条を第百三十五条ノ二とする。

 第百三十五条ノ三 裁判所ハ其選任シタル管理人ニ財産ノ状況ヲ報告シ且管理ノ計算ヲ為スヘキ旨ヲ命スルコトヲ得此裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス

   利害関係人ハ前項ノ報告及ヒ計算ニ関スル書類ノ閲覧ヲ申請シ又ハ手数料ヲ納付シテ其謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

   検察官ハ前項ノ書類ヲ閲覧スルコトヲ得

  第百三十五条ノ四 裁判所カ商法第五十八条第三項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ裁判ヲ為シ又ハ申請ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ会社ノ負担トス裁判所ノ命シタル処分ニ付キ必要ナル費用亦同シ

   裁判所カ抗告人ノ申立ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ハ会社ノ負担トス

  第百三十五条ノ四十一第二項及び第百三十五条ノ五十三第三項中「第四十条」を「第七十一条ノ四」に、「第四十条ノ二」を「第七十一条ノ五第二項」に改める。

  第百三十六条第二項中「株式会社」を「合名会社、合資会社、株式会社」に改め、同条第一項を削る。

  第百三十九条中「区裁判所」を「司法事務局」に改める。

  第百四十条中第三号を削り、「法定代理人登記簿」を「後見人登記簿」に改め、第四号を第三号とし、以下順次繰り上げる。

  第百四十五条第一項及び第百四十六条中「区裁判所」を「司法事務局」に改める。

  第百五十一条ノ六第二項中「地方裁判所長」を「司法大臣」に改める。

  第三編第五章中「第三節 未成年者、妻及ヒ法定代理人ノ登記」を「第三節 未成年者及ヒ後見人ノ登記」に改める。

  第百六十六条第二項を次のように改める。

   後見人カ同意ヲ為シタル場合ニ於テ後見監督人ナキトキハ其旨、後見監督人アルトキハ其同意ヲ得タルコトヲ証スル書面ヲ併セテ添附スルコトヲ要ス

 第百六十七条 削除

 第百七十条 削除

 第百七十一条 後見人カ被後見人ノ為メニ商法第四条ノ営業ヲ為ス場合ニ於テ登記ヲ申請スルニハ申請書ニ後見人タル資格ヲ記載スルコトヲ要ス

   第百六十六条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

  第百七十九条第二項第二号中「又ハ妻」を削る。

第二十二条 新民法附則によつて旧民法を適用すべき場合については、この法律施行後も、なお、従前の非訟事件手続法の規定による。

第二十三条 前条の場合を除いて、この法律施行の際現に第一審として地方裁判所に係属している非訟事件で家事審判所の管轄に属するものは、この法律施行の日に、その裁判所の所在地を管轄する家事審判所に係属したものとみなす。

  前項の事件においてこの法律施行前に従前の非訟事件手続法によつてした裁判所その他の者の行為は、家事審判法の適用については、これを同法によつてした行為とみなす。

第二十四条 第二十二条の場合を除いて、この法律施行の際現に抗告裁判所に係属している非訟事件で家事審判所の管轄に属するものについては、この法律施行後も、なお、従前の非訟事件手続法の規定による。

  抗告裁判所は、前項の事件において原決定を取り消して差し戻す場合には、管轄家事審判所に差し戻さなければならない。この場合には、前条第二項の規定を準用する。

  第一項の規定による裁判が確定したときは、その裁判は、これを家事審判所の審判とみなす。

第二十五条 この法律施行の際現に抗告裁判所に係属している親族会の決議に代わるべき裁判に対する抗告事件については、この法律施行後も、なお、従前の非訟事件手続法の規定による。

   第五章 雑則

第二十六条 この法律に特別の定のある場合を除いて、この法律施行の際現に裁判所に係属している訴訟で家事審判所の管轄に属する事件に係るものについては、この法律施行後も、なお、民事訴訟法の規定による。

  第八条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、新民法附則によつて旧民法を適用すべき場合については、この限りでない。

   附 則

 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

(司法・内閣総理大臣署名)

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