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法律第二百二十九号(昭二二・一二・二三)

  ◎物品の無償貸付及び譲与等に関する法律

第一条 この法律において、物品とは、国の所有に属する動産であつて、国有財産法の適用を受けないものをいう。

第二条 物品を国以外のもの(宗教上の組織若しくは団体又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業を営む者を除く。以下同じ。)に無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。

 一 国の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、映写用器材その他これに準ずる物品を貸し付けるとき

 二 国の事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を貸し付けるとき

 三 教育、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき

 四 国の職員を以て組職する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これに準ずる物品を貸し付けるとき

 五 国で経営する保険事業において療養の給付として行う被保険者の療養の委託を受けた者に対し、その療養の給付のため必要な物品を貸し付けるとき

 六 地方公共団体又は開拓事業を行う者に対し、開拓のため必要なトラクター(ブルトーザーを含む。)、プロー、ハロー、拔根機その他の開拓用土木機械を貸し付けるとき

 七 家畜の改良又は増殖を図るため家畜を貸し付けるとき

 八 貸付期間中においても国が必要とする場合には国の事業に使用し得ることを条件として、家畜を貸し付けるとき

第三条 物品を国以外のものに譲与又は時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。

 一 国の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これに準ずる物品を配布するとき

 二 公用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、寄附の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄附者又はその一般承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき

 三 教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品を譲渡するとき

 四 予算に定める交際費又は報償費を以て購入した物品を贈与するとき

 五 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゆつ品を生活困窮者又は海外から引き揚げた者若しくは本邦から引き揚げる者であつて応急救助を要する者に対し譲渡するとき

 六 農林水産物の改良又は増殖を図るため種苗、種卵又は稚魚を譲渡するとき

 七 家畜の改良又は増殖を図るため家畜の無償貸付を受けた者又は飼育管理の委託を受けた者が、主務大臣の定める条件に従い飼育管理したとき、その者に対し当該家畜を譲渡するとき

 八 家畜の無償貸付又は飼育管理の委託を受けた者に対し、その果実を譲渡するとき

第四条 物品を国以外のものに時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、前条及び他の法律に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。

 一 家畜の改良又は増殖を図るため家畜を譲渡するとき

 二 伝染病予防のため必要な医薬品を譲渡するとき

第五条 この法律の施行に関し必要な事項は、各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がこれを定める。

  前項の場合には、各省各庁の長は予め、大蔵大臣に協議しなければならない。

   附 則

第六条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。

第七条 地方自治法施行の際都道府県においてその事務又は事業の用に供していた物品は、第三条の規定にかかわらず、これを当該都道府県に譲与することができる。

  前項に規定する物品のうち、当該都道府県に譲与しない物品は、第二条の規定にかかわらず、当分の間、これを当該都道府県に無償で貸し付けるものとする。

  第一項の規定により物品を都道府県に譲与する場合には、当該物品を所掌する各省各庁の長は、予め、大蔵大臣に協議しなければならない。

第八条 国の所有に属する牛及び馬は、第二条の規定にかかわらず、有畜営農の普及を図るため必要があるときは、昭和二十三年三月三十一日まで、これを国以外のものに無償で貸し付けることができる。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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