法律第二百四十三号(昭二二・一二・二七)
◎配炭公団法の一部を改正する法律
配炭公団法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「コークス」を「コークス(半成コークスを含む。以下同じ。)」に、「別表第一に掲げる亜炭」を「別表第一に掲げる亜炭及び亜炭コークス」に改める。
別表第一中「発熱量三、五〇〇カロリー以上の亜炭」を「亜炭及び亜炭コークス(泥炭その他主務大臣が指定する亜炭及び亜炭コークスを除く。)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(商工・内閣総理大臣署名)