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法律第五十三号(昭二三・六・一一)

◎高等試験委員及び普通試験委員臨時措置法

第一条 高等試験委員及普通試験委員官制(大正七年勅令第九号)は、この法律に規定する条件の下に、なお当分の間法律と同一の効力を有する。

第二条 「高等試験委員」の称呼は、「高等試験委員会」と改める。

  高等試験委員会は、法務総裁の所轄とする。

第三条 高等試験委員長は、法務総裁をもつて、これに充てる。

  第一部の部長は法制長官、第二部の部長は外務次官、第三部の部長は最高裁判所事務総長をもつて、これに充てる。

  第三部に属する常任委員のうち少くとも二人は、最高裁判所長官の申出に基き、最高裁判所の一級又は二級の官吏の中からこれを命ずるものとする。

  高等試験の予備試験に関する事務は、高等試験委員会第三部においてこれを掌る。

第四条 高等試験委員会の庶務は、法務総裁官房において、これを掌る。

第五条 この法律の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)のいかなる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。

  高等試験委員会第一部及び第二部並びに普通試験委員は、その所掌にかかるすべての公職について、国家公務員法(その特例を定める法律又は人事委員会規則を含む。)又は地方公共団体の公務員に関する法令中任用に関する規定が適用されるに至つたときは、当然にその成立を失う。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

 官吏任用叙級令その他の法令中「高等試験委員」とあるのは、「高等試験委員会」と読み替えるものとする。

(内閣総理・外務大臣・法務総裁署名)

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