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法律第二百十三号(昭二三・八・三)

◎外国貿易特別円資金特別会計法

第一条 外国貿易特別円資金を置き、その歳入歳出は、これを一般会計と区分して特別会計を設置する。

第二条 この会計は、法務総裁が、法令の定めるところに従い、これを管理する。

第三条 外国貿易特別円資金は、解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第 号)に基いて国庫に帰属した現金(預金及び貯金を含む。以下同じ。)、国庫に帰属した現金以外の財産の管理、処分等に因る収入金及び附属雑収入をもつてこれに充てる。

第四条 外国貿易特別円資金は、貿易のために使用するものとする。但し、解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く解散団体の債務又は当該団体の財産で担保される債務若しくは当該団体の財産に関し生じた債務の支払にも、これを使用するものとする。

第五条 前条の規定により外国貿易特別円資金を貿易のために使用するときは、その金額を貿易資金に繰り入れて使用するものとする。

第六条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、歳入歳出予定計算書を添附しなければならない。

第七条 外国貿易特別円資金で毎会計年度において使用されなかった額は、これを翌年度に繰り越すものとする。

第八条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書を添附しなければならない。

第九条 外国貿易特別円資金に余裕があるときは、これを大蔵省預金部に預け入れることができる。

第十条 貿易資金特別会計法(昭和二十二年法律第百七十九号)第十条、第十一条及び第十四条の規定は、この会計の予算及び決算について、これを準用する。この場合において第十条及び第十四条中「商工大臣」とあるのは「法務総裁」と読み替えるものとする。

第十一条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

附 則

1 この法律は、解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令施行の日から、これを施行する。

2 貿易資金特別会計法の一部を次のように改正する。

  第三条中「及び一般会計からの繰入金九億五千万円」を「、一般会計からの繰入金九億五千万円及び外国貿易特別円資金特別会計からの繰入金」に改める。

3 自作農創設特別措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

  解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第 号)に基いて国庫に帰属した財産を同令の定めるところにより、この会計の所属に移した場合は、第三条の規定にかかわらず、当該財産の価額に相当する金額をこの会計から一時に外国貿易特別円資金特別会計に繰り入れるものとする。

(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)

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