法律第二百七十一号(昭二三・一二・二三)
◎大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
大蔵省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
題名中「外二特別会計」を「外三持別会計」に改める。
第一項中「大蔵省預金部特別会計、」の下に「食糧管理特別会計、」を加え、「四十五億七千九百九十七万九千円、」を「四十一億四千六百二万六千円、食糧管理特別会計については十二億千八百三十五万二千円、」に、「二百九十一億七千四百万円」を「三百二億七千九百六十九万五千円」に、「六十億二千六百万円」を「六十九億二千六百四十三万七千円」に改める。
第二項中「大蔵省預金部特別会計、」の下に「食糧管理特別会計、」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)