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法律第二百七十三号(昭二三・一二・二八)
◎製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律の一部を改正する法律
製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律(昭和二十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
政府製造たばこ価格表中きんしの欄の「一一円」を「一五円」に、みのりの欄の「一〇円」を「一五円」に、のぞみの欄の「九円」を「一一円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
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