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法律第五十八号(昭二四・五・一四)

◎司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律

第一条 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

第三条の次に次の一条を加える。

第四条 左に掲げる日本国有鉄道の役員又は職員で、運輸大臣の定める者がその役員又は職員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、日本国有鉄道の列車又は停車場における現行犯について、第一号に掲げる役員又は職員にあつては刑事訴訟法の規定による司法警察員として、第二号に掲げる職員にあつては同法の規定による司法巡査として職務を行う。

一 日本国有鉄道の役員、駅長、駅の助役及び車掌区の長並びに日本国有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの

二 日本国有鉄道の駅又は車掌区の助役及び車掌並びに日本国有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの

第二条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

第三十一条を次のように改める。

第三十一条 海上保安官は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。

附 則

この法律中第一条の規定は、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)施行の日から、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(法務総裁・運輸・内閣総理大臣署名)

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