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法律第百四十一号(昭二四・五・三一)

  ◎公証人法等の一部を改正する法律

第一条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  「地方裁判所」を「法務局又ハ地方法務局」に、「地方裁判所長」を「法務局又ハ地方法務局ノ長」に、「所属地方裁判所」を「其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局」に、「所属地方裁判所長」を「其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。

  第七条第三項中「勅令」を「政令」に改める。

  第八条を次のように改める。

 第八条 法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務総裁ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務府事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

  第九条中「事務ヲ取扱フ判事又ハ裁判所書記」を「職務ヲ行フ法務府事務官」に改める。

  第十条第一項但書を削り、同条第二項を次のように改める。

  各法務局又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務総裁之ヲ定ム

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク)又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得

  第十三条の次に次の一条を加える。

 第十三条ノ二 法務総裁ハ当分ノ間多年法務ニ携ハリ前条ノ者ニ準スル学識経験ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者ヲ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任スルコトヲ得但シ第八条ニ規定スル場合ニ限ル

  第十四条第四号中「懲戒ノ処分」を「罷免ノ裁判ヲ受ケタル者、懲戒ノ処分」に、「免官、免職」を「罷免、免官、免職」に改める。

  第十五条第一項第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加え、同条第二項中「第三号」を「第四号」に、「所属地方裁判所ヲ管轄スル控訴院ニ於ケル懲戒委員会」を「公証人審査会」に改める。

  三 公証人年齢七十歳ニ達シタルトキ

  第十八条第三項を削る。

  第十九条第二項を次のように改める。

  身元保証金ノ額ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

  第二十四条第一項中「筆生」を「書記」に改める。

  第二十五条第一項中「又ハ予審判事」を削る。

  第二十八条第二項を次のように改め、同条第三項中「法律行為ニ非サル事実ニ付」及び同条第五項を削る。

  公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス

  第三十二条第二項を次のように改める。

  前項ノ証書カ認証ヲ受ケサル私署証書ナルトキハ其ノ証書ノ外官公署ノ作成シタル印鑑又ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシムルコトヲ要ス但シ当該公証人ノ保存スル書類ニ依リ証書ノ真正ナルコト明ナル場合ハ此ノ限ニ在ラス

  第三十四条第三項に次の但書を加え、同項第七号中「筆生」を「書記」に改める。

   但シ第三十条第二項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

  第三十六条第三号中「及其ノ代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ権限ヲ証明セシメタルコト」を削り、同条第五号中「第三者ノ許可又ハ同意アリタルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ許可又ハ同意ヲ証明セシメタルトキ」を「第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキ」に改め、同条第六号及び第七号を次のように改める。

  六 印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由

  七 第三十二条第二項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由

  第三十七条第三項中「壹貳参」を「壱弐参」に改める。

  第三十八条第二項中「其ノ文字」を「其ノ字数」に改め、同項及び同条第三項中「、嘱託人又ハ其ノ代理人及立会人」を「及嘱託人又ハ其ノ代理人」に改める。

  第三十九条第四項中「及立会人」、同条第五項中「、嘱託人又ハ其ノ代理人及立会人」及び同条第六項を削る。

  第四十条第一項中「、嘱託人又ハ其ノ代理人及立会人」を削る。

  第四十一条第一項を次のように改め、同条第二項中「、嘱託人又ハ其ノ代理人及立会人」を削る。

  代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ公証人ノ作成シタル証書ニ之ヲ連綴スヘシ但シ嘱託人ヨリ附属書類ノ原本ノ還付ヲ請求シタルトキハ其ノ謄本ヲ原本ニ代ヘテ連綴スルコトヲ得

  第四十四条第二項中「、第二項及第五項、第三十一条並第三十二条第一項及第二項」を「及第二項、第三十一条並第三十二条第一項」に改め、同条第四項を削る。

  第四十五条を次のように改める。

 第四十五条 公証人ハ証書原簿ヲ調製スヘシ

  第四十六条第一項第二号中「住所及」及び「及事務所」を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。

  第四十七条第二項中「、第二項及第五項」を「及第二項」に改め、同項中「及第四項」を削り、同条に次の一項を加える。

  第三十二条第二項ノ規定ハ嘱託人ノ承継人カ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スル場合ニ提出スヘキ証書ニ之ヲ準用ス

  第五十一条第二項中「、第二項及第五項、第三十一条、第三十二条第一項及第二項並第四十四条第三項及第四項」を「及第二項、第三十一条、第三十二条第一項並第四十四条第三項」に改める。

  第五十五条第一項中「証書」を「証書ノ正本若ハ謄本」に、同条第二項中「謄本」を「正本又ハ謄本」に改める。

  第五十九条中「且」の下に「公証人」を加える。

  第六十条中「並第三十九条第五項及第六項」を「及第三十九条第五項」に改める。

  第六十一条第二項及び第六十二条第二項を削る。

  第六十二条ノ四第一項中「市区町村長、警察官吏又ハ領事ノ証明書」を「官公署ノ証明書」に、同条第二項中「第四十一条第二項」を「第四十一条第一項但書及第二項」に改める。

  第六十三条第一項、第六十四条第一項及び第六十七条第一項中「同一区裁判所ノ管轄区域又ハ之ニ隣接スル区裁判所」を「同一ノ法務局又ハ地方法務局」に改める。

  第七十一条第一項中「同一区裁判所」を「同一ノ法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局」に改める。

  第七十三条中「区裁判所」を「法務府事務官」に改める。

  第七十四条及び第七十五条を次のように改める。

 第七十四条 公証人ハ法務総裁ノ監督ヲ受ク

  法務総裁ハ其ノ定ムルトコロニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ公証人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシム

 第七十五条 削除

  第七十六条中「前二条」を「第七十四条」に改める。

  第七十八条を次のように改める。

 第七十八条 嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱ニ対シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得

  前項ノ異議ニ付為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ更に法務総裁ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得

  第八十条第二号中「千円」を「五万円」に改める。

  第八十一条第一項中「懲戒委員会」を「公証人審査会」に改める。

  第八十二条及び第八十三条を次のように改める。

 第八十二条 削除

 第八十三条 公証人勾留セラレ又ハ拘留ノ刑ニ処セラレタルトキハ釈放ニ至ルマテ当然其ノ職務ヲ停止セラル

  法務総裁ハ懲戒事件停職、転属又ハ免職ニ該当スルモノト思料スルトキハ懲戒手続結了ニ至ルマテ公証人ノ職務ヲ停止スルコトヲ得

  公証人ノ停職ニ関スル規定ハ其ノ職務停止ノ場合ニ之ヲ準用ス

  第八十五条を次のように改める。

 第八十五条 削除

第二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第九百七十四条第四号中「筆生」を「書記」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

2 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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