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法律第二百七十六号(昭二四・一二・一九)

◎飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律

 飲食営業臨時規整法(昭和二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 第八条を次のように改める。

第八条 削除

 第十条中「又は第八条」及び「又は副食券」を削る。

 第十一条第二項中「又は副食券」を削り、第三項を第四項とし、同項中「前二項」を「前三項」に改め、第四項を第五項とし、同項中「第一項又は第二項」を「第一項、第二項又は第三項」に改め、第三項として次の一項を加える。

3 都道府県知事は、前二項の規定により飲食営業を停止し、若しくは飲食営業の許可を取り消した場合又は第三条第一項の規定による許可を受けないで飲食営業を営んでいる事実があると認めた場合において、必要があるときは省令の定めるところにより、飲食営業を営むために必要な設備に封印する等の措置をとるべき旨を当該飲食営業を営む者に命ずることができる。

 第十三条中「第八条」を「第七条」に改める。

附 則

1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。

2 この法律の施行前になした違法行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生・農林大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

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