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法律第百六号(昭二五・四・二〇)

  ◎倉庫業法の一部を改正する法律

 倉庫業法(昭和十年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条本文中「倉庫営業者」を「倉庫営業者(他人ノ為ニ政令ヲ以テ定ムル構造ヲ有スル倉庫ニ物品ヲ保管スルヲ業トスル者ヲ謂フ以下同ジ)」に改め、同条但書を削る。

 第二条及び第三条中「保管料率表」を「料金表」に改める。

 第四条を次のように改める。

第四条 削除

 第七条の次に次の一条を加える。

第七条ノ二 倉庫営業者ハ其ノ営業開始ノ日ヨリ三十日以内ニ命令ノ定ムル手続ニ依リ事業計画、営業規則及料金表ヲ具シ主務大臣ニ之ヲ届ケ出ズベシ事業計画、営業規則又ハ料金表ヲ変更シタルトキ亦同ジ

 第八条中「第一条ノ許可ヲ受ケタル者」を「倉庫営業者」に改め、同条に次の一項を加える。

 第一項ノ検査ハ犯罪捜査ノ為認メラレタルモノト解釈スベカラズ

 第九条を次のように改める。

第九条 主務大臣ハ倉庫営業者ノ事業計画、営業規則及料金表ニシテ左ニ掲グル事項ニ付命令ノ定ムル基準ニ適合セザルモノアルトキハ当該倉庫営業者ニ対シ之ヲ基準ニ適合セシムルカ又ハ当該業務ヲ休止シ若ハ廃止スルカノイズレカヲ選ブベキコトヲ命ズルコトヲ得

 一 倉庫ノ構造及設備保管ノ目的ニ適合スルコト

 二 営業規則著シク公共ノ利便ヲ阻害スルモノナラザルコト

 三 料金表ニ掲グル料金著シク適正ヲ欠クモノナラザルコト

 主務大臣前項ノ命令ヲ為サンストルトキハ予メ期日及場所ヲ公示シ公聴会ヲ開クベシ当該倉庫営業者又ハ其ノ代理人ハ公聴会ニ於テ意見ヲ述べ及証拠ヲ提出スルコトヲ得

 第十条中「又ハ第四条ノ規定ニ依リ許可ニ附シタル制限若ハ条件ニ違反シ」を削る。

 第十一条の次に次の一条を加える。

第十一条ノ二 第一条ノ許可ニ基ク権利義務ノ承継ハ前条ノ場合ヲ除クノ外命令ノ定ムル手続ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

 第十三条中「三千円」を「三万円」に改める。

 第十四条中「第一条ノ許可ヲ受ケタル者」を「倉庫営業者」に、「五百円」を「一万円」に、「保管料率表」を「料金表」に改める。

 第十四条の次に次の一条を加える。

第十四条ノ二 第七条ノ二ノ規定ニ違反シ主務大臣ニ届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタル者ハ一万円以下ノ過料二処ス

   附 則

1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める。

2 改正後の倉庫業法第一条の倉庫営業者(同条の許可を受けた者を除く。)は、命令の定める手続により、同条の政令が制定施行された日から九十日以内に、主務大臣に事業計画、営業規則及び料金表を提出しなければならない。

3 前項の規定に違反して、事業計画、営業規則及び料金表を提出せず、又は虚偽の事業計画、営業規則及び料金表を提出した者は、一万円以下の過料に処する。

         (運輸・内閣総理大臣署名) 

 

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