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法律第百八十二号(昭二五・五・一五)

  ◎社会福祉主事の設置に関する法律

 (設置)

第一条 都道府県及び市町村は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及び身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助させるため、社会福祉主事を置かなければならない。但し、市にあつては昭和二十五年七月三十一日まで、町村にあつては昭和二十六年三月三十一日まで、その設置を延期することができる。

 (資格)

第二条 社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢二十年以上四十五年以下の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、且つ、左の各号の一に掲げる資格を有するもののうちから任用しなければならない。

 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基く大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基く大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基く高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基く専門学校において、厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者

 二 厚生大臣の指定する養成機関又は購習会の課程を修了した者

 三 厚生大臣の定める社会福祉事業従事者試験に合格した者

 四 この法律施行の際現に社会福祉事業に従事している者で、昭和二十一年一月一日以降において二年以上、国若しくは地方公共団体の公務員として、厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給専任職員として社会福祉に関する事務に従事した経験を有する者又はこの法律施行の際現に社会福祉事業に従事している者で、最近五年の間において三年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護若しくは司法保護に関する事務に従事した経験を有する者

2 この法律施行の際現に国又は地方公共団体において社会福祉事業に従事している者は、前項の規定にかかわらず年齢四十五年以上の者であることを妨げない。

 (経過措置)

第三条 都道府県知事又は市町村長は、前条第一項に規定する資格を有する者を得られない場合は、この法律施行後二年を限り、年齢二十年以上四十五年以下の者であつて、都道府県知事が同条同項に規定する資格と同等以上の人格、思慮、熱意、知識及び技能を有する者と認定した者に社会福祉主事の事務を行わせることができる。但し、この法律施行の際現に国又は地方公共団体において社会福祉事業に従事している者については年齢四十五年以上の者であることを妨げない。

 (定数)

第四条 社会福祉主事の定数は、都道府県又は市町村の条例で定める。

2 前項の定数は、都道府県知事又は市町村長が生活保護法、児童福祉法及び身体障害者福祉法の規定により責任を負う職務の効果的且つ経済的な執行を確保するに足るものでなければならない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (生活保護法の一部改正)

2 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条を次のように改める。

  (補助機関)

 第二十一条 社会福祉主事の設置に関する法律(昭和二十五年法律第百八十二号)に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。

(内閣総理・厚生大臣署名) 

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